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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.44を解説、居室の採光及び換気

令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、居室の採光及び換気に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 調理室等の給気口の位置
  2. 火を使う調理室への換気設備の要否
  3. 小学校の教室に必要な採光開口部
  4. 地階の居室は採光の規定の対象か

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

「住宅の居室には必ず採光の窓がいる」と覚えていると引っかかります。実は地階の居室は採光の規定から除かれるんです。地下では十分な採光が取れないので、現実に合わせて外しているわけですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 調理室等の給気口は原則として天井高さの2分の1以下に設ける
2 ○(正しい) 火を使う設備のある調理室には原則として換気設備が必要
3 ○(正しい) 小学校の教室は床面積の5分の1以上の採光開口部が必要
4 ×(誤り) 地階の居室は採光のための開口部の対象から除かれる

選択肢4は、地階を含めて採光の窓が必要としている点が誤りで、正しくは地階の居室は採光の規定から除かれます

選択肢4のポイント(ここが誤り)

選択肢4は「住宅の居室には、地階を含め採光のための窓その他の開口部を設けなければならない」としています。しかし地階は対象外なんです。

採光の規定は、住宅の居室に床面積の7分の1以上の採光開口部を求めています。しかし地階の居室は、この採光の規定から除かれています。

なぜかというと、地下の部屋に「窓で日光を取れ」と言っても無理があるので、現実に合わせて最初から外しているからですね。

「地階を含め」必要としているため、ここが誤りということです。

覚え方

  • 採光は床面積の割合、学校は5分の1、ただし地階の居室は採光規定の対象外
  • 調理室等の給気口は天井高さの2分の1以下に設ける
  • 火を使う調理室には原則として換気設備が必要

一問一答

Q.

住宅の地階の居室には、採光のための開口部が必要か。

必要ありません。地階の居室は採光の規定から除かれています。

Q.

小学校の教室に必要な採光有効開口部は、床面積の何分の1以上か。

5分の1以上です。住宅の7分の1より厳しく定められています。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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