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令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 No.48を解説、安全又は衛生のための教育

令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、安全又は衛生のための教育に関する問題です。

この問題では、4つの中から、事業者が安全又は衛生のための教育を行わなくてもよい者を選びます。

この問題で問われていること

  1. 新たに選任した作業主任者に雇入れ時等の教育は必要か
  2. 作業内容を変更した労働者への教育
  3. 新たに雇い入れた警備員への教育
  4. 新たに雇い入れた事務職への教育

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが教育不要の者)

「主任者なんだから教育が必要だろう」と考えがちなんですが、ここで問われているのは雇入れ時や作業内容変更時の教育なんです。作業主任者は技能講習などの資格者から選任する立場なので、この教育の対象ではないわけですね。

各選択肢の正誤

選択肢 教育の要否 解説
1 ×(行わなくてよい) 新たに選任した作業主任者は資格者からの選任で対象外
2 ○(行う必要あり) 作業内容を変更した労働者は教育が必要
3 ○(行う必要あり) 新たに雇い入れた警備員も雇入れ時教育が必要
4 ○(行う必要あり) 新たに雇い入れた事務職も雇入れ時教育が必要

選択肢1は、作業主任者が雇入れ時・作業内容変更時の教育の対象ではないため、教育を行わなくてもよい者にあたります。これが答えです。

選択肢1のポイント(ここが教育不要の者)

選択肢1は新たに選任した作業主任者です。これだけが雇入れ時等の安全衛生教育を行わなくてもよい者にあたります。

ここでいう教育は「雇入れ時」と「作業内容の変更時」のものです。作業主任者は危険な作業を直接指揮する役割で、技能講習を修了した資格者などから選任されます。

なぜかというと、すでに専門の講習を受けて選ばれた人に、改めて入門的な安全衛生教育を求める仕組みにはなっていないからですね。一方、新たに雇い入れた労働者や作業内容を変えた労働者は、職種が事務でも警備でも教育の対象です。

作業主任者だけがこの教育の対象外なので、これが答えということです。

覚え方

  • 雇入れ時・作業変更時は職種を問わず教育が必要、作業主任者は資格者選任なので対象外
  • 新たに雇い入れた警備員・事務職も雇入れ時教育が必要
  • 作業内容を変更した労働者も教育が必要

一問一答

Q.

新たに選任した作業主任者には、雇入れ時等の安全衛生教育が必要か。

必要ありません。作業主任者は技能講習修了者などから選任するため対象外です。

Q.

新たに雇い入れた事務職にも、安全衛生教育を行う必要があるか。

あります。新たに雇い入れた労働者は職種を問わず雇入れ時教育の対象です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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