令和6年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、労働基準法に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 使用者の責による休業は所定の額以上の休業手当を支払う |
| 2 | ○(正しい) | 退職時の請求があれば7日以内に賃金支払・金品返還 |
| 3 | ×(誤り) | 解雇制限は療養休業期間とその後「30日間」。14日ではない |
| 4 | ○(正しい) | 退職時に使用期間等の証明書を請求されたら遅滞なく交付 |
選択肢3は、解雇できない期間を「その後14日間」としている点が誤りで、正しくは療養のため休業する期間とその後30日間です。
選択肢3は解雇できない期間を「療養のために休業する期間及びその後14日間」としています。しかし正しくはその後30日間なんです。
業務上の負傷や疾病で療養のため休んでいる期間と、その後30日間は、原則として解雇が禁止されています。
なぜかというと、仕事で負ったケガで動けない時期に職を失わせては保護にならないので、休業中+復帰後しばらく(30日間)は守るからですね。「14日」と数字だけを入れ替える定番の引っかけです。
日数が「14日」になっているため、ここが誤りということです。
業務上の負傷で療養休業中の労働者は、その後何日間解雇が制限されるか。
30日間です。療養のため休業する期間とその後30日間は原則解雇できません。
退職時に権利者から請求があった場合、賃金は何日以内に支払うか。
7日以内です。金品の返還も同じく7日以内に行う必要があります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
「14日」と書かれていると、つい正しそうに見えてしまうのが危ない考え方ですね。仕事中のケガで休む期間とその後の解雇制限は30日間なんです。数字だけを入れ替える定番の引っかけですね。