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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 No.43を解説、用語の定義

令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法の用語の定義に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 基礎は主要構造部か構造耐力上主要な部分か
  2. 屋根と柱もしくは壁を有する工作物は建築物か
  3. 建築設備は建築物に含まれるか
  4. 準耐火建築物の要件は何か

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

建築設備は建築物とは別物だと勘違いしがちなんですが、実は建築設備は建築物に含まれます。電気・ガス・給排水・換気・昇降機などは、建築物と一体のものとして扱うわけです。ここは現場でも「設備は別」と思い込みやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 基礎は構造耐力上主要な部分だが、主要構造部ではない
2 ○(正しい) 屋根及び柱もしくは壁を有する工作物は建築物である
3 ×(誤り) 建築設備は建築物に含まれる。含まれないとするのは誤り
4 ○(正しい) 主要構造部を準耐火構造とし所定の防火設備を有するものは準耐火建築物である

選択肢3は、建築設備が建築物に含まれないと言い切っている点が誤りで、建築設備は建築物の一部として扱われます。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

紛らわしいのが「建築設備」と「建築物」の関係です。ここを整理できれば解けます。

建築設備とは、建築物に設ける電気・ガス・給排水・換気・暖冷房・消火・昇降機などの設備をいいます。

選択肢3は「建築設備は建築物に含まれない」としていますが、実際は逆です。建築基準法では、建築設備を含めて建築物と定義しています。

なぜかというと、ビルのエレベーターや配管は独立した別物ではなく、建物と一体の存在として扱われるからです。含まれないと言い切っている点がここが誤りということです。

覚え方

  • 建築設備は建築物に含まれる(給排水・換気・昇降機も建物の一部)
  • 基礎は構造耐力上主要な部分だが主要構造部ではない
  • 屋根と柱もしくは壁を有する工作物は建築物
  • 準耐火建築物=主要構造部を準耐火構造+所定の防火設備

一問一答

Q.

建築設備は建築基準法上、建築物に含まれるか。

含まれます。電気・ガス・給排水・換気・昇降機などの建築設備は建築物の一部として扱われます。

Q.

基礎は主要構造部に含まれるか。

含まれません。基礎は構造耐力上主要な部分ですが、主要構造部ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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