令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.43は、建築基準法の用語の定義に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 基礎は構造耐力上主要な部分だが、主要構造部ではない |
| 2 | ○(正しい) | 屋根及び柱もしくは壁を有する工作物は建築物である |
| 3 | ×(誤り) | 建築設備は建築物に含まれる。含まれないとするのは誤り |
| 4 | ○(正しい) | 主要構造部を準耐火構造とし所定の防火設備を有するものは準耐火建築物である |
選択肢3は、建築設備が建築物に含まれないと言い切っている点が誤りで、建築設備は建築物の一部として扱われます。
紛らわしいのが「建築設備」と「建築物」の関係です。ここを整理できれば解けます。
建築設備とは、建築物に設ける電気・ガス・給排水・換気・暖冷房・消火・昇降機などの設備をいいます。
選択肢3は「建築設備は建築物に含まれない」としていますが、実際は逆です。建築基準法では、建築設備を含めて建築物と定義しています。
なぜかというと、ビルのエレベーターや配管は独立した別物ではなく、建物と一体の存在として扱われるからです。含まれないと言い切っている点がここが誤りということです。
建築設備は建築基準法上、建築物に含まれるか。
含まれます。電気・ガス・給排水・換気・昇降機などの建築設備は建築物の一部として扱われます。
基礎は主要構造部に含まれるか。
含まれません。基礎は構造耐力上主要な部分ですが、主要構造部ではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
建築設備は建築物とは別物だと勘違いしがちなんですが、実は建築設備は建築物に含まれます。電気・ガス・給排水・換気・昇降機などは、建築物と一体のものとして扱うわけです。ここは現場でも「設備は別」と思い込みやすいところですね。