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令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 No.44を解説、居室の採光及び換気

令和7年度(後期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法の居室の採光及び換気に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 天窓は採光上どう扱うか
  2. 劇場の客席に換気設備は必要か
  3. ホテルの客室に採光開口部は必要か
  4. 随時開放できる建具で仕切られた2室の扱い

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

採光の窓はどんな居室にも必要、と思い込みがちなんですが、実は採光が義務づけられるのは住宅の居室・学校の教室・病院の病室などに限られます。ホテルの客室は採光のための開口部の対象外なんです。換気は必要でも採光は別、という点が一番ひっかかりやすいところですね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 天窓は実際の面積より大きな面積を有する開口部として扱う
2 ○(正しい) 劇場の客席には技術的基準に従い換気設備を設ける
3 ×(誤り) ホテルの客室は採光のための開口部の対象外。必ず設けるとするのは誤り
4 ○(正しい) 随時開放できるもので仕切られた2室は採光・換気の規定上1室とみなす

選択肢3は、ホテルの客室に採光のための開口部が必ず必要と言い切っている点が誤りで、ホテルの客室は採光規定の対象外です。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

紛らわしいのが、採光と換気を同じものと考えてしまうことです。ここを分けて考えると解けます。

採光が必要なのは、住宅の居室・学校の教室・保育所の保育室・病院の病室などです。長時間そこで過ごす人の健康に関わるからですね。

選択肢3は「ホテルの客室に採光のための開口部を設けなければならない」としていますが、正しくありません。ホテルの客室は採光規定の対象外です。

なぜかというと、窓のない内側のホテル客室も法律上は認められており、換気の確保は必要でも採光は求められないからです。必ず設けると言い切っている点がここが誤りということです。

覚え方

  • 採光が必要なのは住宅・学校・病院など(ホテルの客室は対象外、換気は別途必要)
  • 天窓は実面積の3倍の開口部として扱う
  • 劇場の客席には技術的基準に従い換気設備を設ける
  • 随時開放できる建具で仕切られた2室は1室とみなす

一問一答

Q.

ホテルの客室には採光のための開口部を設けなければならないか。

設ける必要はありません。ホテルの客室は採光規定の対象外です。ただし換気は別途必要です。

Q.

採光計算で天窓はどのように扱うか。

実際の面積より大きな開口部として扱います。実面積の3倍として評価します。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(後期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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