令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.45は、建設業許可の変更等の届出に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 使用人数に変更が生じたときは書面で届け出る |
| 2 | ×(誤り) | 業種の追加は変更の提出では足りず、その業種の許可が必要 |
| 3 | ○(正しい) | 専任技術者に代わるべき者があるときは2週間以内に書面を提出 |
| 4 | ○(正しい) | 工事経歴書は毎事業年度経過後4月以内に提出 |
選択肢2は、業種の区分の変更を書面の提出で済ませられるとしている点が誤りで、新たな業種を行うには許可が要ります。
カギになるのは、許可の対象そのものが変わるかどうかです。使用人数や技術者の交代などは許可の枠内の変更なので届出や提出で対応します。
選択肢2は「業種の区分について変更があったときは書面で提出しなければならない」としていますが、ここが誤りです。新たな業種を行おうとするときは、書面の提出ではなく、その業種について改めて許可を受ける必要があります。
なぜかというと、許可は業種ごとに与えられるもので、業種を増やすのは許可の中身そのものが変わるからなんです。届出で足りるとしている点がここが誤りということです。
許可を受けていない新たな業種の工事を行うには、何が必要か。
その業種について改めて許可を受ける必要があります。変更の届出だけでは足りません。
工事経歴書は、毎事業年度経過後、何月以内に提出しなければならないか。
4月以内です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
業種の区分について変更があったときは、書面を「提出」すれば済むわけではありません。新たな業種を行うにはその業種について改めて許可を受ける必要があるんです。変更の届出と新規の許可をごちゃ混ぜにしがちなところですね。