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令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 No.44を解説、建築基準法施行令

令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.44は、建築基準法施行令に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 幅3m超の階段に中間手すりは必要か
  2. 天井高さが異なる部分があるとき何によるか
  3. 階段に代わる傾斜路に手すりは必要か
  4. 客用階段で踊場を設ける高さ

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

「最も低いところの高さによる」が引っかけです。1室で天井の高さが異なる部分があるときは、その平均の高さによるんです。低いほうに合わせると勘違いしがちですが、平均で測ると押さえておきましょうね。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 幅が3mを超える階段は原則として中間に手すりを設ける
2 ×(誤り) 高さが異なる部分があるときは平均の高さによる。最も低いところではない
3 ○(正しい) 階段に代わる傾斜路には原則として手すりを設ける
4 ○(正しい) 客用階段で高さ3mを超えるものは3m以内ごとに踊場を設ける

選択肢2は、天井の高さが異なるときに最も低いところの高さによるとしている点が誤りで、正しくは平均の高さによります。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

カギになるのは、天井高さの「測り方」です。居室の天井の高さは室の床面から測りますが、1室で天井の高さが異なる部分があるときの扱いが問われています。

選択肢2は「最も低いところの高さによる」としていますが、ここが誤りです。高さの異なる部分があるときは、その平均の高さによります。

なぜかというと、デコボコの天井は最も低いところで判定するのではなく、ならして平均で見ると決まっているからなんです。低いほうに合わせると考えがちですが、平均で測る点がここが誤りということです。

覚え方

  • 天井高さが異なる部分は平均の高さ(最も低いところではない)
  • 3m超の階段は原則として中間に手すり
  • 階段に代わる傾斜路には原則として手すり
  • 客用階段で高さ3m超は3m以内ごとに踊場

一問一答

Q.

1室で天井の高さが異なる部分があるとき、天井の高さは何によるか。

その平均の高さによります。

Q.

階段の幅が何mを超える場合、原則として中間に手すりを設けなければならないか。

3mを超える場合です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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