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令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 No.47を解説、年少者の就業制限

令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.47は、年少者の就業制限に関する問題です。

この問題では、4つの業務のうち、満17才の者を就かせてはならないものを1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. バックホウの運転は年少者に就かせてよいか
  2. 電気ホイストの運転は対象か
  3. 積載荷重1tのロングスパン工事用エレベーターの運転は対象か
  4. 直径20cmの丸のこ盤の使用は対象か

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが就かせてはならない業務)

満18才に満たない者は、年少者労働基準規則で動力で駆動する土木建築用機械の運転業務に就かせてはならないと定められています。バックホウはまさにこれに当たるわけです。電気ホイストやロングスパン工事用エレベーター、丸のこ盤のほうは、年少者を就かせてはならない業務には含まれていないんです。「重機の運転は危ないからダメ」と覚えておくと迷いませんね。

各選択肢の正誤

選択肢 就かせてはならない 解説
1 ○(該当) バックホウは動力で駆動する土木建築用機械であり、運転業務は就業制限の対象
2 ×(該当しない) 電気ホイストの運転業務は就業制限の対象外
3 ×(該当しない) 最大積載荷重1tのロングスパン工事用エレベーターの運転業務は対象外
4 ×(該当しない) 直径20cmの丸のこ盤を使用する業務は対象外(25cm以上が制限対象)

選択肢1のバックホウの運転業務が、満18才未満を就かせてはならない業務に当たります。動力で駆動する土木建築用機械の運転だからです。

選択肢1のポイント(ここが答え)

労働基準法では、満18才に満たない者を年少者として、危険有害な業務への就業を制限しています。心身が発達途中の若い人を事故や健康障害から守るためです。

選択肢1のバックホウは、動力で駆動する土木建築用機械にあたり、その運転業務は年少者を就かせてはならない業務として定められています。

なぜかというと、大型のショベルを未経験の若い人が動かすと、周囲の作業員を巻き込む事故につながるからなんです。一方、電気ホイストやロングスパン工事用エレベーター、直径20cm(25cm未満)の丸のこ盤は対象外です。

パワーの大きい重機の運転が年少者には任せられない、これがここが答えということです。

覚え方

  • 重機(バックホウ)の運転は年少者NG、ホイストや小径の丸のこ盤はOK
  • 電気ホイストの運転は就業制限の対象外
  • 積載荷重1tのロングスパン工事用エレベーターの運転は対象外
  • 丸のこ盤は直径25cm以上が制限対象(20cmは対象外)

一問一答

Q.

満18才に満たない者を就かせてはならない、土木建築用機械の代表例を1つ挙げよ。

バックホウなど、動力で駆動する土木建築用機械の運転です。

Q.

丸のこ盤の使用業務で年少者の就業が制限されるのは、おおむね直径何cm以上か。

おおむね直径25cm以上です。直径20cmは対象外です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度(前期)2級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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