令和7年度(前期)2級建築施工管理技士 第一次検定 No.48は、労働契約を結ぶときに使用者が書面で交付しなければならない労働条件を問う問題です。
この問題では、4つの記述のうち、書面で交付しなければならない労働条件にあたるものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 書面交付の要否 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 不要 | 災害補償・業務外の傷病扶助は、定めをする場合に明示すればよい事項 |
| 2 | 必要 | 就業の場所・従事すべき業務は、書面で交付しなければならない事項 |
| 3 | 不要 | 安全及び衛生に関する事項は、定めをする場合に明示すればよい事項 |
| 4 | 不要 | 休職に関する事項は、定めをする場合に明示すればよい事項 |
書面で交付しなければならないのは、就業の場所及び従事すべき業務を含む限られた事項です。残りの3つは、その定めをする場合に明示すればよい事項です。
労働基準法では、使用者は労働契約を結ぶとき、労働者に労働条件を明示しなければならないと決められています。そのなかでも、特に重要な事項は書面で交付することが義務づけられています。
選択肢2の「変更の範囲を含む就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」は、書面交付が必要な事項にあたります。どこで、どんな仕事をするのかは、働き始める前に必ず確定させておく必要があるからです。
なぜかというと、賃金・労働時間・就業場所・従事業務は「働く前に必ず知っておくべき土台の条件」だからなんです。令和6年4月からは就業場所や業務の変更の範囲まで明示することになりました。
一方、災害補償・安全衛生・休職は、その制度を設ける場合に明示すればよい事項で、書面交付までは求められていません。書面が必要な土台の条件にあたる点がここが答えということです。
労働契約の締結に際し、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項は、書面で交付する必要があるか。
書面で交付する必要があります。変更の範囲を含めて明示します。
休職に関する事項は、書面で交付しなければならない労働条件か。
書面交付は義務づけられていません。制度の定めをする場合に明示すればよい事項です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが書面交付が必要な事項)
労働条件の明示というと「全部書面で渡すんでしょ」と勘違いしがちなんです。でも、書面交付がいるのは賃金・労働時間・就業場所・従事業務など、必ず明示すべき限られた事項だけなんです。災害補償や安全衛生は、その定めをする場合に口頭でも明示すればよい事項なので、ここがひっかけになっているわけですね。