けんせつる
非常用照明と誘導灯って同じじゃないの?どっちも非常時の灯りでしょ?
この記事の要点
非常用照明は建築基準法で定められ、停電時に床面を明るくして避難・救助を助ける照明です。30分間、床面1ルクス(蛍光灯の場合は2ルクス)以上を確保します。
誘導灯は消防法で定められ、避難口や避難経路を矢印・マークで示す表示灯です。20分以上(大規模施設は60分以上)点灯します。根拠法も役割も別物です。
非常用照明と誘導灯は、どちらも非常時に働くため混同されがちです。
ところが、この2つは根拠になる法律も、果たす役割もまったく違うんです。ここを分けて理解しておくと、検査の場面でも迷いません。
いちばんの違いは「床を照らす」のか「道を示す」のかです。
| 項目 | 非常用照明(非常灯) | 誘導灯 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 建築基準法 | 消防法 |
| 役割 | 停電時に床面を照らす | 避難口・経路を矢印で示す |
| 見た目 | 天井の照明器具 | 緑や白の避難口・通路マーク |
| 点灯時間 | 30分間 | 20分以上(大規模60分以上) |
| 所管・検査 | 建築主事(建築確認・完了検査) | 消防(消防検査) |
ザックリ言えば、「照らす」のが非常用照明、「逃げ道を示す」のが誘導灯ということです。
どちらか一方があればもう一方は不要、というものではありません。役割が違うため、必要な建物には両方が設けられます。
非常用照明は、停電したときに避難する人や救助に入る消防隊の足元を確保するための照明です。
建築基準法では、停電時に30分間点灯し、床面で1ルクス以上(蛍光灯の場合は2ルクス以上)の照度を保つことが求められます。
また火災時にも機能する必要があるため、140度の火熱に30分間以上耐える耐熱性が要求されます。光源は照度を確保できる専用器具を使います。
設置が必要になるのは、劇場・病院・ホテルなどの特殊建築物、階数が3階以上で延べ面積500m²超の建築物、延べ面積1,000m²超の建築物、無窓の居室などです。
例えば、3階建てで延べ面積が600m²の事務所ビルなら、非常用照明の設置対象になるわけです。
誘導灯は、火災などの初期に「どちらへ逃げればよいか」を示して避難を誘導する表示灯です。
消防法で定められ、避難口の位置を示す避難口誘導灯と、経路の方向を示す通路誘導灯などがあります。
停電時は20分以上点灯し、大規模施設・地下街・高層ビルでは60分以上点灯する長時間型が求められます。
ザックリ言えば、誘導灯は「明るくする」ためではなく「方向を知らせる」ための灯り、ということです。
非常用照明は建築基準法なので完了検査(建築主事)で、誘導灯は消防法なので消防検査で確認されます。どちらの検査も通す必要があるため、両方の所管を意識して工程を組みます。
停電時に点灯するかは、内蔵バッテリーや非常電源への切り替えを実際に試験して確認します。点灯時間(30分・20分など)を満たすかも確認の対象です。
非常用照明は必要な範囲を照らせる配置か、誘導灯は避難方向と矢印の向きが合っているかを確認します。家具やサインで隠れていないかも見ます。
混同しやすい用語の整理
非常用照明は建築基準法で床面を照らす照明(30分・1ルクス以上)。誘導灯は消防法で避難口・経路を示す表示灯(20分以上)。根拠法も役割も別。
非常用照明は30分間。誘導灯は20分以上(大規模施設は60分以上の長時間型)。混同しやすいので数字とセットで覚える。
非常用照明は建築主事の完了検査。誘導灯は消防の消防検査。検査の窓口が違う。
非常用照明の根拠法・点灯時間・必要照度はどうなっているか。
建築基準法。停電時に30分間点灯し、床面1ルクス以上(蛍光灯の場合は2ルクス以上)の照度を確保する。
誘導灯の根拠法と役割は何か。
消防法。避難口や避難経路を矢印・マークで示し、避難を誘導する。点灯時間は20分以上(大規模施設は60分以上)。
非常用照明と誘導灯で、検査の所管はどう違うか。
非常用照明は建築基準法のため建築主事の完了検査、誘導灯は消防法のため消防検査で確認される。
「照らす」設備と「示す」設備は、それぞれどちらか。
床面を照らすのが非常用照明、避難の方向を示すのが誘導灯。
電気設備の確認ポイントは設備にまとめています。
この用語が問われた過去問
参考資料
・建築基準法施行令第126条の4・第126条の5(非常用の照明装置)
・消防法施行令第26条(誘導灯及び誘導標識)
・照明器具メーカー・日本照明工業会 技術資料
※ この記事の法令確認日:2026年6月
管理人からのコメント
非常用照明と誘導灯は「同じ非常時の灯り」とまとめてしまうと混乱します。覚え方は「非常用照明=照らす(建築基準法)、誘導灯=示す(消防法)」です。根拠法と役割をセットで覚えると、試験でも現場でも取り違えません。
所管が建築と消防に分かれている点も実務では重要です。完了検査と消防検査の両方が関わるため、どちらか片方の確認で済ませないよう注意します。