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平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.74 を解説、建設業の許可

平成27年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.74 は、建設業の許可 に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 特定建設業は請負代金8000万円以上を履行できる財産的基礎が必要
  2. 許可後1年以内に営業せず又は1年以上休止で許可取消し
  3. 建築一式1500万円未満等のみ請負う場合は許可不要
  4. 国・地方公共団体発注工事を請け負う者は特定建設業許可が必要

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

特定建設業の許可が必要かどうかは、元請として下請に出す金額(下請契約の総額)で決まります。

発注者が国・地方公共団体であることは特定建設業許可の要否とは関係ありません。記述が誤りです。

ザックリ言えば、特定か一般かは下請額で決まる、発注者が公共かは無関係、ということです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 特定建設業の財産的基礎で正しい
2 ◯(正しい) 許可取消しの要件で正しい
3 ◯(正しい) 軽微な工事の許可不要で正しい
4 ×(誤り) 発注者が国・地方公共団体でも、許可区分は下請契約の規模で決まり、発注者が公共というだけで特定建設業許可が必要になるわけではなく誤り

選択肢4 のポイント(ここが誤り)

建設業の許可には特定建設業と一般建設業があり、その区分は「元請として下請に出す金額(下請契約の総額)」で決まります。下請に多額を出す元請ほど、下請を守る資力が要るため特定建設業の許可が求められます。

発注者が国や地方公共団体かどうかは、この区分とは関係ありません。公共工事だから特定、というルールはないのです。

選択肢4は公共発注なら特定建設業の許可が必要としており、区分の決まり方を取り違えています。ここが誤りです。

覚え方

  • 特定建設業の要否は下請契約の総額で決まる
  • 発注者が公共かは無関係
  • 軽微な工事のみなら許可不要

一問一答

Q.

国・公共団体発注の工事だと必ず特定建設業許可が必要か。

必要ではありません。要否は下請契約の総額で決まります。

平成27年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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