平成29年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.81 は、宅地造成等規制法(宅地造成の該当) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、定められていないもの(誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 切土600m2は面積500m2超で該当 |
| 2 | ◯(正しい) | 盛土崖高1.0m超で該当 |
| 3 | ◯(正しい) | 盛土崖高2.0mで該当 |
| 4 | ×(誤り) | 切土300m2・崖高2.0mは該当しない(2m超ではない・500m2以下) |
宅地造成の規制対象は、切土で崖高2m超、盛土で崖高1m超、または面積500m2超などです。
選択肢4はちょうど2.0mで「超える」に当たらず、面積も500m2以下なので該当しません。
ザックリ言えば、切土はちょうど2mでは規制外、ということです。
切土で崖高がちょうど2.0m・面積300m2は宅地造成に該当するか。
該当しません。切土は2mを超える場合が対象で、面積も500m2以下です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが定められていない/誤りの記述)
宅地造成に該当するのは、切土で高さ2mを超える崖を生じるもの、盛土で高さ1mを超える崖等、または面積500m2超などの基準に当たる場合なんです。
選択肢4は切土300m2・崖高2.0mですが、切土は高さ2mを超える場合に該当するため、ちょうど2.0mかつ面積500m2以下では宅地造成に該当しません。