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平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75を解説、請負契約(建設業法)

平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.75 は、請負契約(建設業法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 現場代理人の通知方法
  2. 施工体制台帳の備置き
  3. 不適当な下請負人の変更請求
  4. 見積期間の確保

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

注文者が下請負人の変更を請求できるのは、注文者があらかじめ承諾していない下請負人の場合なんです。

選択肢3は、あらかじめ注文者の承諾を得て選定した下請負人であっても変更を請求できるとしていますが、これは誤りです。注文者があらかじめ承諾した下請負人については変更を請求できないんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 現場代理人に関する事項は注文者の承諾を得て情報通信技術で通知できる
2 ◯(正しい) 建築一式で下請総額6,000万円以上は施工体制台帳を備え発注者の閲覧に供する
3 ×(誤り) あらかじめ承諾した下請負人は変更請求できない
4 ◯(正しい) 予定価格5,000万円以上の随意契約は原則15日以上の見積期間

選択肢3のポイント(ここが誤り)

注文者は、著しく不適当な下請負人がいるとき変更を請求できます。

ただし、注文者自身があらかじめ承諾して選定した下請負人については、変更を請求できません。

ザックリ言えば、自分が選んだ下請は変更請求できない、ということです。

覚え方

  • あらかじめ承諾した下請負人は変更請求できない
  • 下請総額6,000万円以上で施工体制台帳
  • 5,000万円以上の随意契約は見積期間15日以上

一問一答

Q.

注文者があらかじめ承諾した下請負人の変更を請求できるか。

できません。承諾していない下請負人についてのみ変更を請求できます。

平成30年 1級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度 1級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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