平成30年度 1級建築施工管理技士 学科試験 No.76 は、工事現場に置く技術者 に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 専任が必要な建築一式工事は所定の基準額以上(条件の記述が誤り) |
| 2 | ◯(正しい) | 下請業者は下請代金にかかわらず主任技術者を置く |
| 3 | ◯(正しい) | 近接した同種工事は同一の専任主任技術者が管理できる |
| 4 | ◯(正しい) | 専任監理技術者は前年以内の国土交通大臣登録講習を受講 |
公共性のある重要な工事で請負代金が一定額以上のものは、技術者を専任にする必要があります。
建築一式工事の専任が必要な基準額は事務所工事の本肢の金額・条件とは一致しません。
ザックリ言えば、専任は所定の基準額以上の重要工事、ということです。
工事現場の技術者を専任とするのはどんな工事か。
公共性のある重要な工事で、請負代金が所定額以上のものです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
工事現場の技術者を専任としなければならないのは、公共性のある重要な工事で請負代金が一定額以上の場合なんです。
選択肢1は、請負代金5,000万円の事務所の建築一式工事で技術者を専任としなければならないとしていますが、本問ではこの記述が誤りとされています。専任が必要な建築一式工事は請負代金が所定額(より高い基準額)以上の場合で、本肢の金額・条件が規定と一致しないんです。