令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.61 は、用語の定義(建築基準法)に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 事務所は特殊建築物ではない。特殊建築物とするのは誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 観覧のための工作物は建築物に含まれる |
| 3 | ◯(正しい) | 高架の工作物内に設ける店舗は建築物である |
| 4 | ◯(正しい) | 共同住宅は特殊建築物である |
特殊建築物は、学校・病院・劇場・共同住宅・百貨店など、多くの人が利用したり火災時の危険が大きい用途の建築物をいいます。法令で厳しい規制がかかります。
事務所は、こうした用途には含まれず、特殊建築物ではありません。問題文は事務所を特殊建築物としている点が誤りです。
ザックリ言えば、事務所は特殊建築物ではない、ということです。共同住宅は特殊建築物に含まれるので、ここと区別しましょうね。
事務所の用途に供する建築物は、特殊建築物か。
特殊建築物ではありません。事務所はこの区分に含まれません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
特殊建築物は、不特定多数が集まったり火災時に危険が大きい用途の建物のことなんです。
選択肢1は事務所を特殊建築物としていますが、事務所は特殊建築物ではないため誤りです。正しくは事務所は特殊建築物に含まれないです。