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令和3年度 1級建築施工管理技士 No.62を解説、建築基準法(手続等)

令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62 は、建築基準法の規定に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 自動車車庫の容積率不算入
  2. 軒高9 m超の木造の工事監理者の資格
  3. 保存建築物への規定の不適用
  4. 既存不適格建築物への規定の不適用

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

大きな木造建築物の工事監理は、二級建築士では扱えない規模があるんです。

選択肢2は軒高9 m超の木造で二級建築士を工事監理者にできるとしていますが、この規模は一級建築士でなければならないため誤りです。正しくは軒高9 m超の木造は一級建築士です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 自動車車庫の面積は延べ面積の1/5まで容積率に不算入
2 ×(誤り) 軒高9 m超の木造は一級建築士が工事監理者。二級建築士は誤り
3 ◯(正しい) 保存建築物には特定行政庁の指定で規定が不適用となる
4 ◯(正しい) 既存不適格建築物には改正後の規定は適用されない

選択肢2のポイント(ここが誤り)

建築士法では、建物の規模・用途によって設計・工事監理を行える建築士の資格が決まっています。木造で軒の高さが9 mを超えるような大規模なものは、一級建築士でなければ設計・工事監理ができません。

二級建築士では扱える規模を超えています。問題文は二級建築士を工事監理者にできるとしている点が誤りです。

ザックリ言えば、軒高9 m超の木造は一級建築士、ということです。

覚え方

  • 軒高9 m超の木造は一級建築士が工事監理(二級は誤り)
  • 自動車車庫は延べ面積の1/5まで不算入
  • 既存不適格には改正規定は不適用

一問一答

Q.

軒の高さが9 mを超える木造建築物の工事監理者は、二級建築士でよいか。

いけません。一級建築士でなければなりません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和3年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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