令和3年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.63 は、防火区画(建築基準法)に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 準耐火構造で階数3以下・200 m²内の戸建住宅の階段は竪穴区画免除 |
| 2 | ×(誤り) | 無窓の事務室の主要構造部の規定の前提が不適切。この記述は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 11階以上で各階100 m²超は100 m²内ごとに区画する |
| 4 | ◯(正しい) | 界壁貫通の給水管まわりは不燃材料で埋める |
窓その他の開口部を有しない居室について、主要構造部を準耐火構造とするか不燃材料で造ることを求める規定があります。ただし、この対象や条件には限りがあり、すべての無窓の事務室に一律にかかるものではありません。
問題文は、無窓の事務室一般に主要構造部の規定が当然にかかるかのように述べており、規定の適用範囲を誤って広げている点が誤りです。
ザックリ言えば、無窓だから即この規定、とは限らない、ということです。条文の適用条件は公式PDFと条文で確認しましょうね。
無窓の事務室には、主要構造部を準耐火構造等とする規定が一律にかかるか。
一律にはかかりません。適用条件があり、本肢はその前提が誤っています。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
窓のない居室は、火災時に危険なので構造の規定がかかる、と思いがちなんです。ここは引っかけですね。
選択肢2は無窓の事務室の主要構造部を準耐火構造か不燃材料にしなければならないとしていますが、事務室はこの規定の対象外で誤りです。正しくはこの規定は居室の床面積等の条件で適用され、本肢の前提が誤りです。