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令和4年度 1級建築施工管理技士 No.62を解説、建築基準法の維持保全と報告

令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.62は、建築基準法(維持・報告)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 建築監視員の報告徴収
  2. 施工停止を命じる主体
  3. 所有者等の維持保全努力
  4. 定期調査の報告義務

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

違反建築物の工事の請負人に施工停止を命じることができるのは特定行政庁で、建築主事ではないんです。

選択肢2は建築主事が施工停止を命じるとしていますが、命令権限をもつのは特定行政庁で誤り、正しくは特定行政庁が施工停止を命じるわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 建築監視員は工事施工者に施工状況の報告を求められる
2 ×(誤り) 施工停止を命じるのは特定行政庁建築主事は誤り
3 ○(正しい) 所有者・管理者・占有者は常時適法な状態に維持するよう努める
4 ○(正しい) 指定建築物の所有者等は定期に調査させ特定行政庁に報告する

選択肢2は違反建築物の工事の施工停止を建築主事が命じるとした点が誤りで、命令権限をもつのは特定行政庁です。

選択肢2のポイント(ここが誤り)

建築基準法では、違反建築物に対する是正命令などの強い権限は、行政の長である特定行政庁に与えられています。

違反建築物に関する工事の請負人や施工者に対して施工の停止を命じることができるのも、特定行政庁です。建築主事は確認や検査を担う立場で、施工停止のような命令を出す権限はもっていません。

ザックリ言えば、命令を出すのは特定行政庁、確認・検査をするのが建築主事ということです。問題文は役割を取り違えているため誤りなんです。

覚え方

  • 施工停止命令は特定行政庁が出す
  • 建築主事は確認・検査の担当
  • 建築監視員は報告徴収ができる

一問一答

Q.

違反建築物の工事の請負人に施工停止を命じられるのは誰か。

特定行政庁です。建築主事には施工停止を命じる権限はありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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