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令和4年度 1級建築施工管理技士 No.63を解説、避難施設と廊下・出口

令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.63は、避難施設等に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 小学校の非常用照明装置
  2. 映画館の屋外出口の戸の開き方
  3. 回り階段の踏面の測り方
  4. 小学校の児童用廊下の幅

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

非常用の照明装置は、学校(小学校等)には設置が免除されているんです。すべての建物に一律に必要なわけではありません。

選択肢1は小学校に非常用照明装置を設けなければならないとしていますが、学校は適用除外で誤り、正しくは学校には非常用照明は不要なわけです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 学校(小学校)は非常用照明装置の設置免除設けなければならないは誤り
2 ○(正しい) 映画館の屋外への出口の戸は内開きとしてはならない
3 ○(正しい) 回り階段の踏面は狭い方の端から30cmの位置で測る
4 ○(正しい) 両側居室の小学校の児童用廊下の幅は2.3m以上

選択肢1は小学校に非常用照明装置を設けなければならないとした点が誤りで、学校は非常用照明装置の設置が免除されています。

選択肢1のポイント(ここが誤り)

非常用の照明装置は、停電時に避難の安全を確保するための設備で、多くの用途の建物に求められます。ただし、すべての建物に一律ではありません。

学校(小学校・中学校・高等学校等)は、使用時間帯や避難のしやすさなどから、非常用照明装置の設置が免除されています。問題文は学校に設置が必要としているため、適用除外を見落としています。

ザックリ言えば、学校には非常用照明は要らない、ということです。問題文はこれに反するため誤りなんです。映画館の戸は内開き禁止、廊下幅2.3m以上といった他の数値も押さえておきましょう。

覚え方

  • 学校は非常用照明装置が免除
  • 映画館の屋外出口の戸は内開き禁止
  • 小学校児童用廊下(両側居室)は2.3m以上

一問一答

Q.

小学校に非常用照明装置の設置は必要か。

学校は非常用照明装置の設置が免除されているため、必要ありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和4年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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