令和4年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.63は、避難施設等に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法施行令上、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 学校(小学校)は非常用照明装置の設置免除。設けなければならないは誤り |
| 2 | ○(正しい) | 映画館の屋外への出口の戸は内開きとしてはならない |
| 3 | ○(正しい) | 回り階段の踏面は狭い方の端から30cmの位置で測る |
| 4 | ○(正しい) | 両側居室の小学校の児童用廊下の幅は2.3m以上 |
選択肢1は小学校に非常用照明装置を設けなければならないとした点が誤りで、学校は非常用照明装置の設置が免除されています。
非常用の照明装置は、停電時に避難の安全を確保するための設備で、多くの用途の建物に求められます。ただし、すべての建物に一律ではありません。
学校(小学校・中学校・高等学校等)は、使用時間帯や避難のしやすさなどから、非常用照明装置の設置が免除されています。問題文は学校に設置が必要としているため、適用除外を見落としています。
ザックリ言えば、学校には非常用照明は要らない、ということです。問題文はこれに反するため誤りなんです。映画館の戸は内開き禁止、廊下幅2.3m以上といった他の数値も押さえておきましょう。
小学校に非常用照明装置の設置は必要か。
学校は非常用照明装置の設置が免除されているため、必要ありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
非常用の照明装置は、学校(小学校等)には設置が免除されているんです。すべての建物に一律に必要なわけではありません。
選択肢1は小学校に非常用照明装置を設けなければならないとしていますが、学校は適用除外で誤り、正しくは学校には非常用照明は不要なわけです。