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令和6年度 1級建築施工管理技士 No.20を解説、工事費の共通費の区分

令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.20は、共通仮設費と現場管理費の区分を問う問題です。

この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 現場事務所・下小屋の費用はどちらの区分か
  2. 共通的な工事用機械器具の費用はどちらの区分か
  3. 消火設備の設置・隣接物の養生費用はどちらの区分か
  4. 火災保険・工事保険の保険料はどちらの区分か

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

消火設備等の施設の設置および隣接物等の養生に要する費用は、共通仮設費に含まれます。「現場管理費に含まれる」という記述は誤りです。仮設的な安全設備の設置費用は共通仮設費の区分です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 現場事務所・下小屋に要する費用: 共通仮設費に含まれる
2 ○(正しい) 共通的な工事用機械器具(測量機器・揚重機械器具等)に要する費用: 共通仮設費に含まれる
3 ×(誤り) 消火設備等の施設の設置・隣接物等の養生: 共通仮設費に含まれる。「現場管理費」は誤り
4 ○(正しい) 火災保険・工事保険の保険料: 現場管理費に含まれる

選択肢3の「現場管理費に含まれる」という記述が誤りで、消火設備等の施設設置・隣接物の養生費用は共通仮設費に含まれます。

選択肢3のポイント(ここが誤り)

消火設備等の施設の設置は、工事現場の安全を確保するための仮設的な施設です。隣接建物の養生も同じく仮設に伴う費用です。

これらは共通仮設費に区分されるのが正しい扱いなんです。問題文の「現場管理費に含まれる」は区分が違っており誤りです。

ザックリ言えば、現場に物として設ける仮設は共通仮設費、運営にかかるコストは現場管理費、ということです。ここは混乱しやすいところですね。

覚え方

  • 消火設備・養生など仮設的施設は共通仮設費
  • 現場事務所・下小屋、共通工事用機械器具も共通仮設費
  • 火災保険・工事保険の保険料は現場管理費
  • 「物として設ける仮設」か「運営の管理コスト」かで区分する

一問一答

Q.

消火設備等の施設の設置に要する費用は、共通仮設費と現場管理費のどちらに含まれるか。

共通仮設費に含まれます。現場管理費ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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