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令和6年度 1級建築施工管理技士 No.70を解説、分別解体等の規模の基準は

令和6年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70は、特定建設資材を用いた工事の規模の基準を問う問題です。

この問題では、4つの工事のうち、分別解体等をしなければならない工事に該当しないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 増築工事の規模の基準(床面積)
  2. 耐震改修(修繕・模様替)の規模の基準(金額)
  3. 擁壁など工作物の工事の規模の基準(金額)
  4. 建築物の解体工事の規模の基準(床面積)

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの工事で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが該当しない工事)

修繕・模様替(耐震改修)工事の規模の基準は請負代金1億円以上なんです。選択肢2の請負代金8,000万円はこの基準に届かず、分別解体等の対象に該当しません。工事の種類ごとに基準が違うので、解体は床面積、増築も床面積、修繕・模様替は金額、と区別しておきましょうね。

各選択肢の正誤

選択肢 該当の有無 解説
1 該当する 増築工事は床面積500m²以上が基準。500m²なので該当する
2 該当しない 耐震改修(修繕・模様替)は請負代金1億円以上が基準。8,000万円は基準未満
3 該当する 擁壁(その他工作物)の工事は請負代金500万円以上が基準。500万円なので該当する
4 該当する 建築物の解体工事は床面積80m²以上が基準。80m²なので該当する

選択肢2の耐震改修工事は請負代金8,000万円で、基準の1億円に届かないため、分別解体等の対象に該当しません。

選択肢2のポイント(ここが該当しない)

耐震改修は修繕・模様替に当たり、規模の基準は請負代金1億円以上です。問題文の請負代金8,000万円ではこの基準に届かず、分別解体等の対象に該当しません。

同じ8,000万円でも技術者の専任の話とは基準が別なので、混同しやすいところですね。建設リサイクル法の修繕・模様替は1億円が境目です。

ザックリ言えば、工事の種類で基準の単位が変わる、ということです。建築物は床面積、修繕・模様替や工作物は金額で見ます。

覚え方

  • 修繕・模様替は請負代金1億円以上(8,000万円は該当しない)
  • 解体は床面積80m²以上、増築は床面積500m²以上
  • 工作物(擁壁等)の工事は請負代金500万円以上
  • 建築物は床面積、修繕・模様替や工作物は金額で判断

一問一答

Q.

耐震改修などの修繕・模様替工事は、請負代金がいくら以上で分別解体等の対象になるか。

請負代金1億円以上です。請負代金8,000万円では基準に届かないため、対象には該当しません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和6年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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