令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.20は、請負契約に関する問題です。公共工事標準請負契約約款の各条項から出題されています。
この問題では、4つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 12月経過後の賃金・物価変動による請負代金額変更の請求は認められる |
| 2 | ×(誤り) | 設計図書変更による解除の閾値は3分の1以上。「2分の1以上」は誤り |
| 3 | ○(正しい) | 施工に伴い通常避けられない騒音等による第三者への損害は原則として発注者負担 |
| 4 | ○(正しい) | 工事目的物・工事材料等への火災保険・建設工事保険等の付保義務は受注者にある |
選択肢2の「1/2以上」という記述が誤りで、正しくは1/3以上です。
公共工事標準請負契約約款では、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が3分の1以上減少したとき、受注者は直ちに契約を解除することができます。
設計図書の変更で請負代金が大幅に減少したとき、受注者を一方的に契約に縛り続けるのは不合理です。そこで比較的低い「1/3」という水準で解除権が認められているわけです。
問題文の「1/2以上減少したとき」では閾値が高すぎ、受注者に厳しすぎる誤った条件です。正しくは1/3以上です。
公共工事標準請負契約約款において、発注者が設計図書を変更したために請負代金額が何分の1以上減少したとき、受注者は契約を解除できるか。
3分の1以上減少したときです。「2分の1以上」ではなく「3分の1以上」が正しい閾値です。
公共工事標準請負契約約款において、物価変動を理由に請負代金額の変更を請求できるのは、請負契約締結の日から何月を経過した後か。
12月(1年)を経過した後です。発注者・受注者いずれからも請求できます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
「請負代金額が1/2以上減少したときは解除できる」という記述が誤りです。公共工事標準請負契約約款では、設計図書の変更による請負代金額の減少が3分の1以上になったときに受注者は解除できると定めています。閾値を「2分の1以上」と高く設定しすぎると、受注者がかなり損をしないと解除できないことになってしまうわけです。