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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.57を解説、高さ31m建物解体の届出は14日前でなく30日前

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.57は、労働安全衛生法に基づく計画の届出に関する応用能力問題です。

この問題は5択の応用能力問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 吹付石綿除去の届出期限
  2. 掘削深さ10m以上の地山掘削の届出期限
  3. 高さ31m以上の建築物解体の届出期限
  4. 建設用リフト設置・つり足場長期設置の届出期限

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが誤っている記述)

高さ31m以上の建設物等の解体工事は、労働安全衛生法施行令第6条の規定により30日前までに届け出なければなりません。「14日前」は石綿除去などの届出期限と混同しやすいポイントで、試験でも繰り返し出題される部分なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 耐火建築物への吹付石綿除去は仕事開始の14日前までに届け出る
2 ○(正しい) 掘削深さ10m以上の地山の掘削は仕事開始の14日前までに届け出る
3 ×(誤り) 高さ31m以上の建築物解体は30日前までに届け出る。「14日前」は誤り
4 ○(正しい) 積載荷重0.25t以上・ガイドレール高さ10m以上の建設用リフト設置は工事開始30日前までに届け出る
5 ○(正しい) つり足場を60日以上設置する場合は工事開始30日前までに届け出る

選択肢3のポイント(ここが誤り)

計画の届出には「14日前」と「30日前」の2つの期限があります。30日前までが必要なのは規模が大きく労働災害リスクが高い工事で、高さ31m以上の建設物等の建設・解体、つり足場の60日以上の設置、建設用リフトの設置などが該当します。

一方、14日前まで石綿除去作業や深さ10m以上の地山掘削などです。

問題文は高さ31m以上の建築物解体について「14日前までに届け出なければならない」としているため誤りです。正しくは30日前までで、石綿除去(14日前)との混同が狙われています。

覚え方

  • 大規模・高リスク(高さ31m以上の解体・つり足場60日以上・リフト)→30日前
  • 石綿除去・深さ10m以上の地山掘削 → 14日前
  • 高さ31m以上の解体は30日前(14日前は誤り)
  • 数字が複数出る問題は条件と期限の対応を意識して読む

一問一答

Q.

高さ31m以上の建築物を解体する場合、計画の届出は仕事の開始の何日前までに行う必要があるか。

30日前までに届け出なければなりません。労働安全衛生法施行令第6条の規定です。

Q.

耐火建築物に吹き付けられた石綿を除去する場合、計画の届出は仕事の開始の何日前までか。

14日前までに届け出なければなりません。高さ31m以上の解体工事の30日前と混同しないよう注意が必要です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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