令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.57は、労働安全衛生法に基づく計画の届出に関する応用能力問題です。
この問題は5択の応用能力問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 耐火建築物への吹付石綿除去は仕事開始の14日前までに届け出る |
| 2 | ○(正しい) | 掘削深さ10m以上の地山の掘削は仕事開始の14日前までに届け出る |
| 3 | ×(誤り) | 高さ31m以上の建築物解体は30日前までに届け出る。「14日前」は誤り |
| 4 | ○(正しい) | 積載荷重0.25t以上・ガイドレール高さ10m以上の建設用リフト設置は工事開始30日前までに届け出る |
| 5 | ○(正しい) | つり足場を60日以上設置する場合は工事開始30日前までに届け出る |
計画の届出には「14日前」と「30日前」の2つの期限があります。30日前までが必要なのは規模が大きく労働災害リスクが高い工事で、高さ31m以上の建設物等の建設・解体、つり足場の60日以上の設置、建設用リフトの設置などが該当します。
一方、14日前までは石綿除去作業や深さ10m以上の地山掘削などです。
問題文は高さ31m以上の建築物解体について「14日前までに届け出なければならない」としているため誤りです。正しくは30日前までで、石綿除去(14日前)との混同が狙われています。
高さ31m以上の建築物を解体する場合、計画の届出は仕事の開始の何日前までに行う必要があるか。
30日前までに届け出なければなりません。労働安全衛生法施行令第6条の規定です。
耐火建築物に吹き付けられた石綿を除去する場合、計画の届出は仕事の開始の何日前までか。
14日前までに届け出なければなりません。高さ31m以上の解体工事の30日前と混同しないよう注意が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
高さ31m以上の建設物等の解体工事は、労働安全衛生法施行令第6条の規定により30日前までに届け出なければなりません。「14日前」は石綿除去などの届出期限と混同しやすいポイントで、試験でも繰り返し出題される部分なんです。