令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.68は、建設業の安全衛生管理体制に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 総括安全衛生管理者は事業の実施を統括管理する者を充てる(労働安全衛生法第10条) |
| 2 | ×(誤り) | 関係請負人が選任するのは安全衛生責任者。「安全衛生推進者」は誤り(労働安全衛生法第16条) |
| 3 | ○(正しい) | 常時50人以上の事業場では安全委員会・衛生委員会または安全衛生委員会の設置義務がある(労働安全衛生法第17〜19条) |
| 4 | ○(正しい) | 常時100人以上の事業場(建設業)では総括安全衛生管理者の選任義務がある(労働安全衛生法施行令第2条) |
労働安全衛生法第16条では、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で当該仕事を自ら行う関係請負人は、安全衛生責任者を選任しなければならないと定めています。
問題文の「安全衛生推進者」という名称が誤りの核心です。安全衛生推進者は労働安全衛生法第12条の2に基づく役職で、常時10人以上50人未満の小規模事業場で選任が必要なもので、建設現場の下請会社に課せられる義務ではありません。
下請が選任するのは責任者、小規模事業場が選任するのは推進者、という対比で区別しましょう。
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の関係請負人が、仕事を自ら行う場合に選任しなければならないのはどの役職か。
安全衛生責任者です(労働安全衛生法第16条)。安全衛生推進者ではありません。
建設業において、総括安全衛生管理者の選任が義務付けられるのは常時何人以上の労働者を使用する事業場か。
常時100人以上です。労働安全衛生法施行令第2条で業種別に定められており、建設業は100人が基準です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが最も不適当な記述)
統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の関係請負人が選任しなければならないのは、安全衛生責任者(労働安全衛生法第16条)です。「安全衛生推進者」は小規模事業場(常時10人以上50人未満)で選任が必要な役職であり、建設現場の関係請負人とは別の文脈で登場するんです。この2つの混同は現場でも試験でもよくある間違いです。