ゼロから学ぶ建築施工管理

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令和7年度 1級建築施工管理技士 No.70を解説、産業廃棄物を自ら運搬する場合に警察署長の許可は不要

令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.70は、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 排出事業者責任(自ら処理)
  2. 多量排出事業者の報告義務
  3. 自ら産業廃棄物を運搬する場合の許可の要否
  4. 再生委託契約書の記載事項

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その4つの記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが最も不適当な記述)

廃棄物処理法において、排出事業者が自分で産業廃棄物を運搬する場合は許可不要です。収集運搬業の許可が必要になるのは、他人の廃棄物を受託して運搬する場合です。「警察署長の許可」という行政機関の名称も誤りで、廃棄物処理法は都道府県知事等が管轄する法律です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 事業者は工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理しなければならない(排出事業者責任)
2 ○(正しい) 多量排出事業者は産業廃棄物処理計画の実施状況を都道府県知事に報告しなければならない
3 ×(誤り) 自ら運搬する場合に警察署長の許可は不要。廃棄物処理法は警察署長が管轄する法律ではない
4 ○(正しい) 産業廃棄物の再生委託契約書には再生施設の所在地・再生方法・施設の能力の条項が必要

選択肢3のポイント(ここが誤り)

この記述には2つの誤りが含まれています。まず、排出事業者が自らの産業廃棄物を自ら運搬する場合は許可不要です。産業廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法第14条)が必要なのは、他人の産業廃棄物の収集・運搬を業として行う場合です。

次に、廃棄物処理法の所管行政庁は都道府県知事や市町村長であり、警察署長は廃棄物処理に関する許可権限を持っていません。問題文の「警察署長の許可を受けなければならない」という記述は、許可の要否・行政機関の名称ともに誤りです。

ザックリ言えば、自分が出した廃棄物を自分で運ぶなら許可はいらない、他人の廃棄物を請け負って運ぶなら許可が必要、ということです。

覚え方

  • 自ら運搬=許可不要。主管は都道府県知事で警察署長ではない
  • 他人の廃棄物を受託して運ぶ場合は収集運搬業の許可が必要
  • 事業者は工事の産業廃棄物を自ら処理(排出事業者責任)
  • 多量排出事業者は処理計画の実施状況を都道府県知事に報告

一問一答

Q.

排出事業者が自らの産業廃棄物を自ら運搬する場合、廃棄物処理法上の許可は必要か。

不要です。産業廃棄物収集運搬業の許可が必要なのは、他人の産業廃棄物を受託して運搬する場合です。

Q.

多量排出事業者が産業廃棄物処理計画の実施状況を報告する相手は誰か。

都道府県知事(または政令市の長)です。警察署長ではありません。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和7年度 1級建築施工管理技術検定 第一次検定 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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