令和7年度 1級建築施工管理技士 第一次検定 No.71は、宅地造成及び特定盛土等規制法(いわゆる「盛土規制法」)に関する問題です。
この問題では、宅地造成等工事規制区域において宅地以外の土地を宅地にする土地の形質変更のうち、宅地造成に該当しないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 判定 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 切土400m²・崖1.5m |
×(該当しない) | 切土の崖は2m超が基準で1.5mは満たさず、面積400m²も500m²以下。どの基準も下回り非該当 |
| 2 切土600m²・崖1m |
○(該当する) | 切土で面積600m² → 500m²超の条件を満たすため宅地造成に該当する |
| 3 盛土400m²・崖1.5m |
○(該当する) | 盛土で崖高1.5m → 1m超の条件を満たすため宅地造成に該当する |
| 4 盛土600m²・崖1m |
○(該当する) | 盛土で面積600m² → 500m²超の条件を満たすため宅地造成に該当する |
宅地造成に該当するかどうかは、崖の高さと造成面積の基準で判断します。切土の場合は崖の高さが2mを超えるか、または面積が500m²を超えるときに該当します。
選択肢1は切土で崖の高さが1.5m、面積が400m²です。崖は2m超に届かず、面積も500m²を超えないため、どの基準も下回り宅地造成には該当しません。
盛土の場合は崖の高さが1mを超えるか、または面積が500m²を超えると該当します。切土と盛土で崖の高さの基準(2m超と1m超)が違う点を押さえましょう。崖の数字だけ見て該当と判断しないことが大切です。
宅地造成及び特定盛土等規制法において、切土の場合の「宅地造成」に該当する崖の高さの条件は何か。
崖の高さが2mを超えることです。または面積が500m²を超える場合も該当します。切土で崖高1.5m・面積400m²はどちらも下回るため非該当です。
盛土の場合、崖の高さが1mを超えると宅地造成に該当するか。
該当します。盛土は崖の高さが1m超、または面積500m²超のいずれかを満たせば宅地造成に該当します。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが宅地造成に該当しない記述)
切土の場合、宅地造成に該当するのは崖の高さが2mを超えるか、または面積が500m²を超えるときです。選択肢1は切土で崖高1.5m、面積400m²なので、どちらの基準も下回り宅地造成に該当しないわけです。崖の数字が大きそうに見えても、切土の崖は2m超が基準なので満たさない点に注意しましょう。