平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 は、就業に資格を要する業務に関する問題です。
この問題では、4つの業務のうち、技能講習を修了した者でなければ就かせてはならない業務を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 必要な資格 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 特別教育等 | 建設用リフトの運転は特別教育で就ける |
| 2 | 特別教育等 | つり上げ荷重1t未満の玉掛けは特別教育で就ける |
| 3 | 技能講習 | 作業床10m以上の高所作業車運転は技能講習修了者 |
| 4 | 特別教育等 | ゴンドラの操作は特別教育で就ける |
高所作業車は、作業床の高さによって必要な資格が変わります。
作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は、技能講習を修了した者でなければ就かせてはならない業務です。10m未満なら特別教育で済みます。
選択肢3は作業床の高さが10mなので、ちょうど技能講習が必要なラインに入ります。ここが正解です。
一方で、ほかの3つは特別教育などで就ける業務です。建設用リフトの運転、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの玉掛け、ゴンドラの操作は、いずれも技能講習までは要りません。
たとえば同じ高所作業車でも、高さ8mのものなら特別教育、高さ12mなら技能講習、という分かれ方をします。
ザックリ言えば、作業床10m以上の高所作業車の運転は技能講習が必要、ということです。
作業床の高さが10mの高所作業車の運転の業務は、どの資格を要するか。
技能講習を修了した者でなければ就けません。作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転は技能講習が必要です。10m未満なら特別教育で就けます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが技能講習を要する業務)
同じ高所作業車でも、作業床の高さで必要な資格が変わるんです。ここは数字で要否が分かれて混乱しやすいところですね。
技能講習が必要なのは作業床の高さ10mの高所作業車の運転です。作業床10m以上の高所作業車の運転は技能講習修了者でなければ就けないんです。