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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.24 を解説、産業廃棄物

平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.24 は、産業廃棄物に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上 誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 事業者が産業廃棄物を自ら処理できるか
  2. 処理を委託するときの相手(許可業者)
  3. マニフェスト(管理票)の交付義務
  4. 建設工事に伴う廃棄物の排出事業者の責任

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

「処理は業者に任せるしかない」と思いがちですが、事業者が自分で処理してもよいんです。ここは勘違いしやすいところですね。

選択肢1は自ら処理することはできないと書いていますが違います。事業者は産業廃棄物を自ら処理することができるんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 事業者は産業廃棄物を自ら処理できる
2 ◯(正しい) 処理の委託は許可を受けた業者に行う
3 ◯(正しい) 委託時はマニフェスト(管理票)を交付する
4 ◯(正しい) 産業廃棄物は排出した事業者が処理責任を負う

選択肢1のポイント(ここが誤り)

産業廃棄物の処理は、それを出した事業者が責任を持つことになっています。これを排出事業者責任といいます。

その責任の果たし方には、大きく2つあります。事業者が自ら処理する方法と、許可を受けた業者に委託する方法です。

つまり、事業者は自分で適正に処理することもできます。必ず業者に出さなければならないわけではありません。

たとえば建設会社が自社で許可を取って処理施設を持っていれば、自ら処理することができます。委託する場合は、許可業者へ出してマニフェストを交付します。

選択肢1は「自ら処理することはできない」と書いていますが、自ら処理する道があるので誤りです。

ザックリ言えば、事業者は産業廃棄物を自ら処理してもよい、ということです。

覚え方

  • 産業廃棄物=事業者は自ら処理できる
  • 自ら処理する/許可業者に委託する、どちらも可
  • 委託時はマニフェストを交付、排出事業者責任がある

一問一答

Q.

事業者は、工事に伴って発生した産業廃棄物を自ら処理することができるか。

できます。事業者は産業廃棄物を自ら処理することも、許可業者に委託することもできます。「自ら処理することはできない」という記述は誤りです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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