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平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 を解説、消防法上の資格者

平成27年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 は、消防法に定める資格者に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、消防法上 定められていないものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 防火管理者は消防法の資格者か
  2. 防火対象物点検資格者は消防法の資格者か
  3. 特定高圧ガス取扱主任者は消防法の資格者か
  4. 危険物保安監督者は消防法の資格者か

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(これが消防法に定められていない資格者)

「ガス」と聞くと火事に関わりそうで、つい消防法だと思い込みがちなんです。ここは引っかかりやすいところですね。

選択肢3の特定高圧ガス取扱主任者は、高圧ガス保安法の資格で、消防法には定められていません。覚え方は高圧ガスは高圧ガス保安法、消防法ではないです。

各選択肢の正誤

選択肢 消防法 解説
1 ◯(定めあり) 防火管理者は消防法に定められた資格者
2 ◯(定めあり) 防火対象物点検資格者は消防法に定められた資格者
3 ×(定めなし) 特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法の資格
4 ◯(定めあり) 危険物保安監督者は消防法に定められた資格者

選択肢3のポイント(ここが定められていない)

消防法は、火災を防ぎ被害を減らすための法律です。建物の防火や危険物の取扱いに関する資格者を定めています。

防火管理者や危険物保安監督者は、その代表的な資格者です。

一方で、特定高圧ガス取扱主任者は、高圧ガスの製造や貯蔵を安全に行うための資格です。これは高圧ガス保安法という別の法律で定められているわけです。

たとえば現場でアセチレンや酸素のボンベを大量に扱う場面では、高圧ガス保安法のルールが関わってきます。火事に近いイメージはありますが、消防法の資格ではありません。

ザックリ言えば、ガスの「高圧」の管理は高圧ガス保安法、消防法ではない、ということです。

覚え方

  • 消防法の資格=防火管理者・防火対象物点検資格者・危険物保安監督者
  • 特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法、消防法ではない
  • 「高圧ガス」の語が出たら別の法律を疑う

一問一答

Q.

特定高圧ガス取扱主任者は、消防法に定められた資格者か。

定められていません。特定高圧ガス取扱主任者は高圧ガス保安法に基づく資格です。消防法の資格者は防火管理者、防火対象物点検資格者、危険物保安監督者などです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成27年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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