平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 は、建築基準法に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建築基準法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 居室には原則として一定割合の採光開口部が必要 |
| 2 | ×(誤り) | 地階の居室は技術的基準を満たせば窓がなくてもよい |
| 3 | ◯(正しい) | 採光に有効な開口部の割合は用途で定められている |
| 4 | ◯(正しい) | その他の規定が法どおりに述べられている |
建築基準法では、住宅などの居室に、採光のための窓その他の開口部を一定割合で設けることを原則としています。
ただし、地階に設ける居室には例外があるんです。土に囲まれていて、そもそも外に向けた窓をとりにくいからですね。
地階の居室は、からぼりを設けるなどの一定の技術的基準を満たせば、採光のための窓がなくてもよいと定められています。
選択肢2は、これを「必ず窓を設けなければならない」と言い切っています。例外を無視した言い回しが誤りなんです。
ザックリ言えば、地階の居室は条件を満たせば採光窓なしでもよく、「必ず」ではない、ということです。
地階に設ける居室には、必ず採光のための窓を設けなければならないか。
必ずではありません。一定の技術的基準を満たせば、採光のための窓その他の開口部がなくてもよいと定められているんです。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢2(これが誤っている記述)
法規の問題は、「必ず」「すべて」という言い切りが落とし穴になりやすいんです。例外があるかどうかを思い出すのがコツですね。
選択肢2は地階の居室に必ず採光の窓を設けなければならないとしていますが、誤りです。一定の技術的基準を満たせば採光のための窓がなくてもよいと定められているんです。