平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、建設業の許可に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 説明の内容は大臣許可。特定建設業は下請金額で区分 |
| 2 | ◯(正しい) | 1つの都道府県のみに営業所を置く場合は知事許可 |
| 3 | ◯(正しい) | 許可は一定期間ごとに更新が必要である |
| 4 | ◯(正しい) | 軽微な工事のみなら許可は不要である |
建設業の許可には、見るべき軸が2つあります。1つは営業所がどこにあるか、もう1つはどれだけの金額を下請に出すか、です。
営業所が2以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可、1つの都道府県だけなら知事許可です。これは「どこで営業するか」の区分です。
一方、特定建設業と一般建設業の区分は、元請として下請に出す金額が一定額以上かどうかで決まります。「いくら下請に出すか」の区分ですね。
選択肢1は、特定建設業の許可を「2以上の都道府県に営業所」と説明していますが、それは大臣許可の中身です。2つの軸を取り違えています。
ザックリ言えば、特定建設業は下請金額の区分で、大臣・知事の区分とは関係ない、ということです。
特定建設業と一般建設業の区分は、何によって決まるか。
元請として下請に出す金額が一定額以上かどうかで決まります。営業所の所在地で分かれる大臣許可・知事許可とは別の区分です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが誤っている記述)
建設業の許可は、2つの軸がごちゃ混ぜになりやすいんです。「どこで営業するか」と「いくら下請に出すか」は別の話なんですね。
選択肢1は特定建設業の許可を大臣許可の説明にすり替えています。特定建設業は下請に出す金額による区分で、大臣・知事の別とは無関係なんです。