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平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 を解説、建設業の許可

平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 特定建設業と一般建設業の区分
  2. 大臣許可と知事許可の区分
  3. 2つの区分が別の基準であること
  4. 許可の有効期間など

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(これが誤っている記述)

建設業の許可は、2つの軸がごちゃ混ぜになりやすいんです。「どこで営業するか」と「いくら下請に出すか」は別の話なんですね。

選択肢1は特定建設業の許可を大臣許可の説明にすり替えています。特定建設業は下請に出す金額による区分で、大臣・知事の別とは無関係なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 説明の内容は大臣許可。特定建設業は下請金額で区分
2 ◯(正しい) 1つの都道府県のみに営業所を置く場合は知事許可
3 ◯(正しい) 許可は一定期間ごとに更新が必要である
4 ◯(正しい) 軽微な工事のみなら許可は不要である

選択肢1のポイント(ここが誤り)

建設業の許可には、見るべき軸が2つあります。1つは営業所がどこにあるか、もう1つはどれだけの金額を下請に出すか、です。

営業所が2以上の都道府県にまたがる場合は大臣許可、1つの都道府県だけなら知事許可です。これは「どこで営業するか」の区分です。

一方、特定建設業と一般建設業の区分は、元請として下請に出す金額が一定額以上かどうかで決まります。「いくら下請に出すか」の区分ですね。

選択肢1は、特定建設業の許可を「2以上の都道府県に営業所」と説明していますが、それは大臣許可の中身です。2つの軸を取り違えています。

ザックリ言えば、特定建設業は下請金額の区分で、大臣・知事の区分とは関係ない、ということです。

覚え方

  • 特定/一般=下請に出す金額による区分
  • 大臣/知事=営業所が何都道府県にまたがるかの区分
  • 2つの軸は別物、混ぜない

一問一答

Q.

特定建設業と一般建設業の区分は、何によって決まるか。

元請として下請に出す金額が一定額以上かどうかで決まります。営業所の所在地で分かれる大臣許可・知事許可とは別の区分です。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成28年度 2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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