平成28年度 2級建築施工管理技士 学科試験 No.25 は、道路の占用許可に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、道路法上 道路の占用の許可を受ける必要のないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 占用許可 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 下水道管接続の掘削は道路を継続的に占用するので許可が必要 |
| 2 | 必要 | 防護棚(朝顔)の設置は工作物の占用なので許可が必要 |
| 3 | 不要 | ポンプ車の一時駐車は道路使用許可の対象で占用許可は不要 |
| 4 | 必要 | 仮設電柱の設置は工作物を道路に置く占用なので許可が必要 |
道路の占用とは、道路に工作物や施設を置いて、継続して道路の一部を使うことをいいます。下水道管や電柱、防護棚などが典型ですね。
これに対して、ポンプ車を打設作業のあいだだけ道路に止めるのは、その日その時間だけの一時的な使用です。継続して場所を占めているわけではないんです。
こうした一時的な使用は、道路法の占用許可ではなく、道路交通法の道路使用許可で扱います。窓口も都道府県知事や道路管理者ではなく、警察署長になるわけです。
選択肢3はこの一時的な使用にあたるので、占用許可は要りません。だからこれが「占用許可を必要としないもの」として正解になるんです。
ザックリ言えば、置きっぱなしは占用、止めるだけは使用、ということです。
コンクリート打設のためポンプ車を道路上に一時駐車させる場合、道路の占用許可は必要か。
占用許可は不要です。これは継続的な占用ではなく一時的な道路の使用にあたるため、道路使用許可(警察署長)の対象になります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが占用許可を必要としないもの)
道路に関する許可は2種類あって、ここを混同しやすいところですね。継続して道路を使う「占用」と、一時的に使う「使用」で窓口も根拠も違うんです。
選択肢3のポンプ車の駐車は継続的な占用ではなく一時的な道路の使用なので、占用許可は不要です。これは道路使用許可(警察署長)の対象であって、占用許可は要らないということです。