平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 は、採光のための窓を設けなければならない居室に関する問題です。
この問題では、4つの居室のうち、建築基準法上 採光のための開口部を設けなければならないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 採光の窓 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 要(正解) | 有料老人ホームの入所者用談話室は採光のための窓が必要 |
| 2 | 不要 | 幼保連携型認定こども園の職員室は採光義務の対象外 |
| 3 | 不要 | 図書館の閲覧室は採光義務の対象外 |
| 4 | 不要 | 診療所の診察室は採光義務の対象外 |
建築基準法では、住宅や学校、病院、児童福祉施設などの居室のうち、人が日常的に過ごす部屋に採光のための窓を設けるよう求めています。
有料老人ホームの入所者用談話室は、入所者が集まって日々を過ごす居室です。だから採光のための開口部が必要になります。これが正解です。
一方、認定こども園の職員室、図書館の閲覧室、診療所の診察室は、採光義務の対象となる居室には含まれていません。働く人や利用者が一時的に使う室として扱われるからです。
例えば、入所者がいつもくつろぐ談話室は、明るい自然光が入る環境が求められる、と考えると分かりやすいですね。
ザックリ言えば、入所者が日常を過ごす部屋は採光の窓が必要、ということです。
有料老人ホームの入所者用談話室には、採光のための窓が必要か。
必要です。入所者が日常的に過ごす居室なので、建築基準法上 採光のための開口部を設けなければなりません。職員室や診察室は対象外です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢1(これが採光の窓を要する居室)
採光の問題は、「住む人・過ごす人のための部屋」かどうかで見分けると当たりやすいんです。職員室や事務的な室は対象外になりやすいですね。
有料老人ホームの入所者用談話室は、入所者が日常的に過ごす部屋なので、採光のための窓が必要です。これが正解なんです。一方、職員室・閲覧室・診察室は採光義務の対象外として扱われます。