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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 を解説、建設業の許可

平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、建設業の許可に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 大臣許可と知事許可の区分
  2. 許可の有効期間
  3. 許可を要しない軽微な工事
  4. 特定建設業と一般建設業の区分基準

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

建設業の許可は、「営業所の場所で大臣か知事か」「下請金額で特定か一般か」という2つの軸で整理できるんです。発注者が誰かは許可区分には関係しないんですね。

選択肢4は国や地方公共団体が発注者なら特定建設業の許可が必要としていますが、これは誤りです。特定か一般かは下請に出す金額で決まり、発注者が公共かどうかとは無関係なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 2以上の都道府県に営業所を置く場合は国土交通大臣の許可が必要
2 ◯(正しい) 建設業の許可は一定期間ごとに更新を受ける必要がある
3 ◯(正しい) 軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可がなくてもよい
4 ×(誤り) 特定か一般かは下請金額で決まり、発注者が公共か否かは無関係

選択肢4のポイント(ここが誤り)

特定建設業と一般建設業の区分は、元請が下請に出す金額で決まります。下請に出す金額が一定額以上になる元請は、特定建設業の許可が必要になるんです。

つまり判断のものさしは「下請に出す金額」であって、発注者が国や地方公共団体かどうかではありません。発注者が誰であっても、この区分には影響しないわけです。

選択肢4は、公共工事を請け負うなら特定建設業が必要だと言っていますが、それは誤りです。公共の仕事でも、下請金額が小さければ一般建設業で請け負えるんです。

例えば、地方公共団体が発注した工事でも、自社施工中心で下請額が少なければ特定建設業の許可はいらないんです。

ザックリ言えば、特定か一般かは下請金額しだい、発注者が公共かは関係ない、ということです。

覚え方

  • 特定/一般の区分=下請に出す金額で決まる
  • 大臣/知事の区分=営業所が複数の都道府県にあるかで決まる
  • 発注者が公共か民間かは、許可区分とは無関係

一問一答

Q.

公共工事を請け負う者は、必ず特定建設業の許可が必要か。

必要とは限りません。特定か一般かは下請に出す金額で決まります。発注者が公共かどうかは許可区分とは関係なく、下請額が小さければ一般建設業で請け負えます。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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