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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 を解説、安全衛生教育

平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 は、安全衛生教育に関する問題です。

この問題では、4つの場面のうち、安全衛生教育を行わなくてもよいものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 新規雇入れ時の教育
  2. 作業内容変更時の教育
  3. 新たに職長になる者への教育
  4. 新たに選任した作業主任者への教育の要否

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが教育を行わなくてもよいもの)

安全衛生教育は、雇入れ時・作業変更時・職長になるとき、という場面で必要になります。ここを整理しておくと迷わないんです。

選択肢4の新たに選任した作業主任者は、技能講習を修了した有資格者です。雇入れ時教育や職長教育の対象には含まれないので、改めての安全衛生教育を行わなくてもよいんです。これが正解なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 教育 解説
1 必要 新規に雇い入れた事務職にも雇入れ時教育が必要
2 必要 作業内容を変更した者には作業変更時教育が必要
3 必要 新たに職務につく職長には職長教育が必要
4 不要(正解) 新たに選任した作業主任者は安全衛生教育の対象に含まれない

選択肢4のポイント(ここが正解)

作業主任者は、技能講習を修了した有資格者の中から選任します。すでに専門の講習を受けて知識を身につけた人です。

そのため、新たに作業主任者に選んだからといって、雇入れ時教育や作業変更時教育、職長教育のような安全衛生教育を改めて行う義務はありません。だから選択肢4が正解になります。

一方、新規雇入れの事務職、作業内容を変更した者、新たに職長になる者は、それぞれ雇入れ時教育・作業変更時教育・職長教育が必要です。

例えば、足場の組立て等作業主任者を選任しても、その人はもう技能講習を修了しているので、追加の安全衛生教育は求められません。

ザックリ言えば、作業主任者はすでに講習修了済みなので、改めての安全衛生教育は不要、ということです。

覚え方

  • 新たに選任した作業主任者=安全衛生教育は不要(技能講習修了済み)
  • 雇入れ時・作業変更時=事務職を含め教育が必要
  • 新たに職長になる者=職長教育が必要

一問一答

Q.

新たに選任した作業主任者には、改めて安全衛生教育を行う必要があるか。

行わなくてもよいです。作業主任者は技能講習修了者で、雇入れ時教育や職長教育の対象に含まれません。雇入れ時・作業変更時・職長就任時は教育が必要です。

平成29年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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