平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 は、安全衛生教育に関する問題です。
この問題では、4つの場面のうち、安全衛生教育を行わなくてもよいものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 教育 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 必要 | 新規に雇い入れた事務職にも雇入れ時教育が必要 |
| 2 | 必要 | 作業内容を変更した者には作業変更時教育が必要 |
| 3 | 必要 | 新たに職務につく職長には職長教育が必要 |
| 4 | 不要(正解) | 新たに選任した作業主任者は安全衛生教育の対象に含まれない |
作業主任者は、技能講習を修了した有資格者の中から選任します。すでに専門の講習を受けて知識を身につけた人です。
そのため、新たに作業主任者に選んだからといって、雇入れ時教育や作業変更時教育、職長教育のような安全衛生教育を改めて行う義務はありません。だから選択肢4が正解になります。
一方、新規雇入れの事務職、作業内容を変更した者、新たに職長になる者は、それぞれ雇入れ時教育・作業変更時教育・職長教育が必要です。
例えば、足場の組立て等作業主任者を選任しても、その人はもう技能講習を修了しているので、追加の安全衛生教育は求められません。
ザックリ言えば、作業主任者はすでに講習修了済みなので、改めての安全衛生教育は不要、ということです。
新たに選任した作業主任者には、改めて安全衛生教育を行う必要があるか。
行わなくてもよいです。作業主任者は技能講習修了者で、雇入れ時教育や職長教育の対象に含まれません。雇入れ時・作業変更時・職長就任時は教育が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが教育を行わなくてもよいもの)
安全衛生教育は、雇入れ時・作業変更時・職長になるとき、という場面で必要になります。ここを整理しておくと迷わないんです。
選択肢4の新たに選任した作業主任者は、技能講習を修了した有資格者です。雇入れ時教育や職長教育の対象には含まれないので、改めての安全衛生教育を行わなくてもよいんです。これが正解なんです。