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平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 を解説、労働契約

平成29年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 は、労働契約に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、労働基準法上 誤っているものを選びます。

この問題で問われていること

  1. 労働条件の明示義務
  2. 賠償予定の契約の可否
  3. 労働条件が事実と相違する場合の解除
  4. 法を下回る労働契約の効力

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが誤っている記述)

労働基準法は、働く人を守るための法律なんです。だから労働者に不利になる取り決めは禁止されている、と考えると判断しやすいですね。

選択肢2は労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約ができるとしていますが、これは誤りです。労働基準法第16条で、賠償額を予定する契約は禁止されているんです。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 使用者は労働契約の締結時に賃金など労働条件を明示する
2 ×(誤り) 契約不履行について賠償額を予定する契約は禁止されている
3 ◯(正しい) 明示された労働条件が事実と違えば労働者は契約を即時解除できる
4 ◯(正しい) 法の基準に達しない労働契約はその部分が無効となる

選択肢2のポイント(ここが誤り)

労働基準法第16条は、労働契約を守らなかったときの賠償額を、あらかじめ決めておく契約を禁止しています。これを賠償予定の禁止といいます。

なぜかというと、賠償額を先に決めておくと、労働者が辞めたくても賠償が怖くて辞められなくなり、働くことを強制されてしまうおそれがあるからです。

選択肢2は、その禁止されている賠償予定の契約を「できる」と書いているので誤りです。実際は認められていません。

例えば、途中で辞めたら違約金として何十万円払う、といった取り決めはこの規定で無効になります。

ザックリ言えば、辞めたら違約金という賠償予定の契約は法律で禁止、ということです。

覚え方

  • 賠償予定の契約=労働基準法第16条で禁止
  • 労働条件は契約締結時に明示する
  • 法の基準に達しない労働契約は、その部分が無効

一問一答

Q.

使用者は、労働契約の不履行について損害賠償額を予定する契約をすることができるか。

できません。労働基準法第16条で、賠償額をあらかじめ予定する契約は禁止されています。労働者を不当に拘束しないためのルールです。

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出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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