平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.19 は、建築基準法(天井高さ等) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 天井高さが異なる部分があるときは平均の高さによる。最も低いところによるとするのは誤り |
| 2 | ◯(正しい) | 階段に代わる傾斜路の勾配は1/8を超えないものとする |
| 3 | ◯(正しい) | 下水道法の処理区域内では便所を水洗便所としなければならない |
| 4 | ◯(正しい) | 敷地は原則として接する道の境より高くする |
天井高さは、部屋の床面から測るのが基本です。
同じ室内で天井高さが異なる部分があるときは、最も低い所ではなく平均の高さで判断します。
選択肢1はこの「異なる場合は平均による」というルールを「最も低いところによる」と誤っています。傾斜路の勾配1/8や敷地の高低の規定は正しい記述です。
ザックリ言えば、天井高さがでこぼこなら平均で見る、ということです。
室内で天井高さが異なる部分があるとき、天井高さはどう判断するか。
平均の高さによります。最も低い所の高さで判断するのではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
正解:選択肢1
天井高さが一様でない室は平均の高さで判断します。最も低い所によるとする選択肢1が誤りです。