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平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 を解説、建設業の許可(建設業法)

平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.20 は、建設業の許可(建設業法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. 営業所ごとの専任技術者
  2. 下請のみの場合の許可
  3. 一般建設業と特定建設業の区分
  4. 許可権者

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3

一般と特定の違いは、元請として下請に出す金額で決まるんです。発注者から受注する金額の大小ではありません。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 建設業を営む者は営業所ごとに所定要件を満たす専任の技術者を置く
2 ◯(正しい) 下請としてのみ営む者は一般建設業の許可を受ければよい
3 ×(誤り) 一般と特定の違いは、発注者から請け負う請負代金の額ではなく、元請として下請に出す下請代金の総額による区分である
4 ◯(正しい) 許可は国土交通大臣または都道府県知事が与える

選択肢3 のポイント

一般建設業と特定建設業を分ける基準は、その業者が発注者から請け負う金額の大きさではありません。

区分の基準になるのは、元請として工事を請け負った業者が、その工事で下請に出す下請代金の総額です。一定額以上を下請に発注する場合に特定建設業の許可が必要になります。

たとえば発注者から大きな金額で受注しても、自社で施工し下請をほとんど使わなければ一般建設業のままで足ります。

逆に受注額が小さくても、多くを下請に出して合計が基準を超えれば特定建設業の許可が要ります。

選択肢3は「発注者から直接請け負う場合の請負代金の額」で区分するとしていますが、基準は下請発注額です。ザックリ言えば、下請に大きく出す元請が特定建設業、ということです。

覚え方

  • 特定か一般かの区分=元請が下請に出す金額で決まる(受注額ではない)
  • 下請のみで営む者=一般建設業の許可でよい
  • 専任技術者=営業所ごとに配置/許可権者=国土交通大臣または都道府県知事

一問一答

Q.

一般建設業と特定建設業を分ける基準は何の額か。

元請として下請に出す下請代金の総額です。発注者から受注する請負代金の額ではありません。

平成29年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成29年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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