平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.23 は、統括安全衛生責任者の選任人数(労働安全衛生法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 30人では選任義務は生じない(基準に達しない) |
| 2 | ◯(正しい) | ずい道・橋梁・圧気工法を除く一般の建築工事では、常時50人以上で統括安全衛生責任者の選任が必要 |
| 3 | ×(誤り) | 100人は基準(50人)を超えるが、最少人員としては誤り |
| 4 | ×(誤り) | 200人は最少人員としては誤り |
統括安全衛生責任者は、元請と下請が混在して働く現場で、全体の安全を統括するために選任するんです。
一般の建築工事では、現場で常時就労する労働者が50人以上になると選任が義務づけられます。
ずい道等・橋梁・圧気工法の仕事ではこの基準が30人以上に下がりますが、本問はこれらを除いているので50人が正答です。
ザックリ言えば、ふつうの建築現場は50人で統括責任者、ということです。
一般の建築工事で統括安全衛生責任者の選任が必要となる労働者数は何人以上か。
常時50人以上です。ずい道等・橋梁・圧気工法の仕事では30人以上に下がります。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
正解:選択肢2
統括安全衛生責任者は、混在作業の現場で安全を統括する役割なんです。選任が必要な労働者数を数字で押さえます。