平成29年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.22 は、労働基準法(年少者等) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または正しいもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 親権者・後見人は未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない |
| 2 | ◯(正しい) | 満18才未満の者の年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付ける |
| 3 | ◯(正しい) | 満18才未満が解雇日から14日以内に帰郷する場合、使用者は旅費を負担する |
| 4 | ×(誤り) | 満17才の者を屋外の建設現場で使用できないとするのは誤り。年少者でも就業制限の範囲内なら使用できる |
労働基準法は満18才未満の者を年少者として、危険有害業務などを制限しています。
ただし制限されるのは特定の危険有害業務であり、屋外の建設現場での労働そのものが一律に禁止されているわけではありません。
満17才の者でも、年少者向けの就業制限を守れば建設現場で労働者として使用できます。
選択肢4は「満17才の者を屋外の建設現場で使用できない」としていますが、就業制限の範囲内なら使用は可能です。
ザックリ言えば、年少者は守られるが働けないわけではない、ということです。賃金の本人受取や年齢証明書の備付けはいずれも正しい規定です。
満17才の者を屋外の建設現場で労働者として使用できるか。
できます。年少者向けの就業制限を守れば、屋外の建設現場で使用できます。屋外建設労働が一律に禁止されているわけではありません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成29年現在の出題に基づく)
正解:選択肢4
満18才未満の年少者でも、就業制限の範囲内であれば屋外の建設現場で使用できるんです。一律に禁止されているわけではありません。