平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 は、工事現場における技術者に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、建設業法上 誤っているものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 3,500万円で請け負った工事は主任技術者を置く |
| 2 | ◯(正しい) | 施工従事者は主任技術者・監理技術者の指導に従う |
| 3 | ×(誤り) | 元請に監理技術者がいても、下請負人も主任技術者を置く |
| 4 | ◯(正しい) | 7,000万円の工場の建築一式工事は技術者を専任とする |
建設業法では、建設工事を施工する者は、その規模にかかわらず主任技術者または監理技術者を置くことになっています。これは元請も下請も同じです。
監理技術者は、元請の特定建設業者が下請に多くを出すときに置くものです。だからといって、下請の技術者配置が免除されるわけではありません。
下請負人も自分が請けた工事を施工する以上、主任技術者を置かなければなりません。選択肢3はこれを置かなくてよいと書いているので誤りなんです。
例えば、元請に監理技術者がいる現場でも、鉄筋工事を請けた下請業者は自社の主任技術者を配置して施工します。ここは混乱しやすいところですね。
ザックリ言えば、工事を施工する者は元請も下請も技術者を置く、ということです。
元請に監理技術者が置かれている場合、下請負人は主任技術者を置かなくてよいか。
置かなければなりません。下請負人も建設工事を施工する以上、主任技術者の配置が必要です。元請に監理技術者がいても免除されません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢3(これが誤っている記述)
技術者の配置は「工事を施工する者は必ず技術者を置く」が大原則なんです。ここを免除のように書いてくると誤り、というわけです。
選択肢3は下請負人は主任技術者を置かなくてもよいとしていますが、これが誤りです。元請に監理技術者がいても、施工する下請負人も主任技術者を置く必要があるんです。