ゼロから学ぶ建築施工管理

  1. HOME
  2. 過去問解説
  3. 2級建築施工管理技士
  4. 平成30年
  5. > No.47 年少者の就業制限

平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 を解説、年少者の就業制限

平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.47 は、年少者の就業制限に関する問題です。

この問題では、4つのうち、労働基準法上 満17歳の者を就かせてはならない業務を選びます。

この問題で問われていること

  1. 電気ホイストの運転
  2. 動力で駆動される土木建築用機械の運転
  3. 荷物用エレベーターの運転
  4. 重量物の取扱い

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢2(これが就かせてはならない業務)

年少者の就業制限は「動力で動く建設機械の運転」が危険業務として真っ先に出てくるんです。だからそこを見抜けば解ける、というわけです。

選択肢2の動力により駆動される土木建築用機械の運転は、満18歳に満たない者を就かせてはならない業務です。クレーンやパワー・ショベルのような動力の建設機械の運転は年少者には禁止なんです。

各選択肢の正誤

選択肢 17歳の就業 解説
1 就かせてよい 電気ホイストの運転は制限の対象外
2 就かせてはならない 動力で駆動される土木建築用機械の運転は禁止
3 就かせてよい 最大積載荷重1.5tの荷物用エレベーターの運転は対象外
4 就かせてよい 20kgの重量物を断続的に取り扱う業務は範囲内

選択肢2のポイント(ここが正解)

労働基準法と年少者労働基準規則では、満18歳に満たない者を危険・有害な業務に就かせてはならないと定めています。満17歳もこの年少者にあたります。

禁止される業務のひとつが、動力により駆動される土木建築用機械の運転です。クレーンや掘削機などは、大きな事故につながるので運転をさせられないわけです。

選択肢2はまさにこれにあたります。一方で、電気ホイストの運転、1.5tの荷物用エレベーターの運転、20kgの重量物を断続的に扱う業務は、年少者の制限の範囲内なので就かせてよいんです。

例えば、満17歳の見習いにパワー・ショベルを運転させると法令違反ですが、軽い荷の上げ下げや小型のホイスト操作は認められます。

ザックリ言えば、動力の建設機械の運転は年少者に就かせてはならない、ということです。

覚え方

  • 就かせてはならない=動力で駆動される土木建築用機械の運転
  • 年少者=満18歳に満たない者(満17歳を含む)
  • 電気ホイスト・1.5tエレベーター・20kg断続取扱いは可

一問一答

Q.

満17歳の者を、動力により駆動される土木建築用機械の運転に就かせてよいか。

就かせてはなりません。満18歳に満たない者は危険業務に就けず、動力で駆動される土木建築用機械の運転はその代表例です。満17歳も対象となります。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(後期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

Topへ >>