平成30年度(後期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.48 は、選任時の労働基準監督署長への報告に関する問題です。
この問題では、4つのうち、選任時に労働基準監督署長への報告書提出が必要ないものを選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 報告 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 報告必要 | 産業医を選任したときは報告書を提出する |
| 2 | 報告必要 | 安全管理者を選任したときは報告書を提出する |
| 3 | 報告必要 | 衛生管理者を選任したときは報告書を提出する |
| 4 | 報告不要 | 安全衛生推進者は選任すればよく報告は不要 |
労働安全衛生法では、産業医・安全管理者・衛生管理者・総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく所轄労働基準監督署長へ報告書を提出することになっています。
これらは安全衛生の体制の中心になる役割なので、行政に把握させる必要があるからです。
一方で、安全衛生推進者(または衛生推進者)は、規模の小さい事業場で選任するもので、選任すればよく、監督署長への報告までは求められていません。だから選択肢4が報告不要にあたります。
例えば、従業員10人から49人の事業場で安全衛生推進者を置く場合、選任して周知すればよく、報告書を出す必要はありません。ここは混乱しやすいところですね。
ザックリ言えば、推進者は選ぶだけ、管理者・産業医は報告まで、ということです。
安全衛生推進者を選任したとき、所轄労働基準監督署長への報告書の提出は必要か。
必要ありません。安全衛生推進者は選任すればよく、報告は求められていません。産業医・安全管理者・衛生管理者の選任時は報告書の提出が必要です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月
正解:選択肢4(これが報告不要のもの)
選任の報告は「重い役割は届けて、軽めの推進者は選ぶだけ」と整理すると覚えやすいんです。そこを引っかけてくる、というわけです。
選択肢4の安全衛生推進者は、選任しても労働基準監督署長への報告が不要です。産業医・安全管理者・衛生管理者は報告が必要ですが、安全衛生推進者は選任すればよく報告は不要なんです。