平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.42 は、事業者の講ずべき措置(安衛則) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無を随時点検すること(定めあり) |
| 2 | ◯(正しい) | 多量の発汗を伴う作業場に塩及び飲料水を備え付けること(定めあり) |
| 3 | ×(誤り) | 足場の組立て作業で材料の欠点を点検し不良品を取り除くのは事業者ではなく足場の組立て等作業主任者の職務として規定されている(事業者の措置として問われると不適当) |
| 4 | ◯(正しい) | 労働者が利用できる休憩設備を設けるよう努めること(定めあり) |
材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くことは、安衛則で作業主任者の職務として定められています。
本問は「事業者の講ずべき措置として定められていないもの」を選ぶ問題で、選択肢3はその趣旨に合わない(作業主任者の職務である)ため、これが正解(誤り=定められていない側)になります。
ザックリ言えば、足場の材料点検は作業主任者の仕事、ということです。
誰の職務かを正確に押さえておきましょう。
足場の組立て作業で材料の欠点を点検し不良品を取り除くのは、誰の職務か。
足場の組立て等作業主任者の職務です。事業者の講ずべき措置としては規定されていません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
正解:選択肢3(足場の材料点検・不良品除去は作業主任者の職務であり、ここでの選択肢として誤り)
足場の組立て・解体作業では、足場の組立て等作業主任者を選任し、その者に作業を直接指揮させるんです。
材料の欠点の有無を点検し不良品を取り除くことは、安衛則で作業主任者の職務として定められています。