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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 を解説、用語の定義(建築基準法)

平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.43 は、用語の定義(建築基準法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. 間仕切壁と主要構造部
  2. ガラスと不燃材料
  3. 移転と建築
  4. 住宅の浴室と居室

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢1(構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれない)

主要構造部は、防火・避難の観点から定められた重要な部分で、壁・柱・床・はり・屋根・階段がこれにあたるんです。

ただし、間仕切壁・間柱・最下階の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段など、構造上重要でないものは主要構造部から除かれます

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ×(誤り) 構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれない。「重要でないものであっても主要構造部」は誤り
2 ◯(正しい) ガラスは不燃材料である
3 ◯(正しい) 建築物を移転することは「建築」に含まれる
4 ◯(正しい) 住宅の浴室は居室ではない

選択肢1 のポイント(ここが誤り)

ただし、間仕切壁・間柱・最下階の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段など、構造上重要でないものは主要構造部から除かれます

選択肢1は「構造上重要でないものであっても主要構造部である」としていますが、これらは除外されるので誤りです。

ザックリ言えば、構造上重要でない間仕切壁は主要構造部ではない、ということです。

建築基準法の定義は条文で正確に確認しましょう。

覚え方

  • 構造上重要でない間仕切壁=主要構造部に含まれない
  • 移転も「建築」に含まれる
  • 住宅の浴室は居室ではない

一問一答

Q.

構造上重要でない間仕切壁は主要構造部に含まれるか。

含まれません。間仕切壁・間柱・最下階の床などは主要構造部から除かれます。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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