平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 は、建設業の許可(建設業法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 一の営業所で建築工事業と解体工事業の許可を受けられる |
| 2 | ×(誤り) | 二以上の都道府県に営業所を設けるのは国土交通大臣の許可の話であり、特定建設業(下請に出す金額で区分)とは別。「特定建設業の許可を受けなければならない」は誤り |
| 3 | ◯(正しい) | 許可は建設工事の種類ごとに29業種に分けて与えられる |
| 4 | ◯(正しい) | 建築一式以外で1件500万円未満のみを請け負う者は許可不要 |
一つは営業所の所在地による区分で、二以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣許可、一つの都道府県だけなら知事許可です。
もう一つは、下請に出す金額の大きさによる特定建設業/一般建設業の区分です。この二つは別物です。
選択肢2は、営業所が複数都道府県にあることを理由に「特定建設業の許可を受けなければならない」としていますが、区分を取り違えているので誤りです。
ザックリ言えば、大臣・知事の別と特定・一般の別は無関係、ということです。
二以上の都道府県に営業所を設けると、特定建設業の許可が必要になるか。
なりません。それは大臣許可か知事許可かの区分の話で、特定・一般の区分(下請金額による)とは別問題です。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
正解:選択肢2(二以上の都道府県に営業所を設けるかは大臣・知事許可の区分の話で、特定建設業とは別問題)
建設業の許可には、二つの異なる区分があるんです。
一つは営業所の所在地による区分で、二以上の都道府県に営業所を設けるなら国土交通大臣許可、一つの都道府県だけなら知事許可です。