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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 を解説、請負契約書の記載事項(建設業法)

平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.46 は、請負契約書の記載事項(建設業法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. 完成後の代金支払時期・方法
  2. 前金払の時期・方法
  3. 予定する下請代金の額
  4. 第三者損害の賠償金負担

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(予定する下請代金の額は請負契約書の法定記載事項ではない)

建設業法は、請負契約書に必ず書くべき事項を定めているんです。

工事内容・請負代金の額・支払の時期と方法・前金払・第三者損害の賠償負担など、契約当事者間で必要な事項が並んでいます。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 工事完成後の請負代金の支払の時期及び方法(記載事項)
2 ◯(正しい) 前金払の定めをするときはその支払の時期及び方法(記載事項)
3 ×(誤り) 予定する下請代金の額は契約書の法定記載事項ではない(元請・下請間の話で、注文者との契約書には不要)
4 ◯(正しい) 第三者が損害を受けた場合の賠償金の負担に関する定め(記載事項)

選択肢3 のポイント(ここが誤り)

工事内容・請負代金の額・支払の時期と方法・前金払・第三者損害の賠償負担など、契約当事者間で必要な事項が並んでいます。

しかし「予定する下請代金の額」は、これらの法定記載事項には含まれていません。下請にいくら出すかは、注文者との契約書に書くべき事柄ではないからです。

選択肢3は定められていないものなので、これが正解(=定められていない)になります。

ザックリ言えば、下請にいくら払う予定かは契約書の必須事項ではない、ということです。

覚え方

  • 予定する下請代金の額=契約書の法定記載事項ではない
  • 支払時期・方法/前金払/第三者賠償=記載事項
  • 記載事項は建設業法で列挙

一問一答

Q.

「予定する下請代金の額」は請負契約書の法定記載事項か。

いいえ。法定記載事項ではありません。支払の時期・方法や前金払、第三者損害の賠償負担などが記載事項です。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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