平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.50 は、道路の占用許可(道路法) に関する問題です。
この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。
※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ◯(正しい) | 歩道にはみ出して仮囲いを設置する(占用許可が必要) |
| 2 | ◯(正しい) | 道路上部にはみ出して防護棚(養生朝顔)を設置する(占用許可が必要) |
| 3 | ×(誤り) | ポンプ車を道路上に一時的に駐車させるのは継続的な「占用」ではなく、占用許可は不要(必要なら道路使用許可の領域) |
| 4 | ◯(正しい) | 工事用電力引込みのため仮設電柱を道路に設置する(占用許可が必要) |
仮囲い・防護棚(朝顔)・仮設電柱は、一定期間そこに設置して道路空間を継続的に占める「占用」にあたります。
一方、コンクリート打設のためにポンプ車を一時的に駐車させるのは、継続的に道路を占める行為ではないため、道路の占用許可は不要です(必要となるのは道路使用許可の話)。
選択肢3が「占用許可を受ける必要のないもの」に当たり、これが正解です。
ザックリ言えば、置きっぱなしは占用、一時駐車は占用ではない、ということです。
コンクリート打設のためポンプ車を一時的に道路に駐車させるのに、道路の占用許可は必要か。
不要です。占用は道路を継続的に占める行為を指し、一時的な駐車はこれに当たりません。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月(平成30年現在の試験制度に基づく解説)
正解:選択肢3(ポンプ車の一時駐車は道路の「占用」許可は不要)
道路の占用許可は、道路に物を設けて継続して道路の一部を使う場合に必要になるんです。
仮囲い・防護棚(朝顔)・仮設電柱は、一定期間そこに設置して道路空間を継続的に占める「占用」にあたります。