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平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 を解説、産業廃棄物(廃棄物処理法)

平成30年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.49 は、産業廃棄物(廃棄物処理法) に関する問題です。

この問題では、4つの記述のうち、最も不適当なもの(または誤っているもの)を選びます。

この問題で問われていること

  1. 解体に伴うガラスくず
  2. 新築に伴う段ボール
  3. 新築に伴う土砂
  4. 解体に伴う金属くず

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢3(建設工事に伴う土砂(建設発生土)は廃棄物ではない)

廃棄物処理法でいう廃棄物は「不要になったもの」を指しますが、建設工事で出る土砂はこれに当たらないんです。

建設発生土(土砂)は、有価物として再利用されることが前提で、廃棄物処理法上の廃棄物にも産業廃棄物にも該当しません。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(正しい) 解体に伴い生じたガラスくずは産業廃棄物である
2 ◯(正しい) 新築に伴い生じた段ボールは産業廃棄物である
3 ×(誤り) 建設工事に伴い生じた土砂(建設発生土)は廃棄物ではない。産業廃棄物ではない
4 ◯(正しい) 解体に伴い生じた金属くずは産業廃棄物である

選択肢3 のポイント(ここが誤り)

建設発生土(土砂)は、有価物として再利用されることが前提で、廃棄物処理法上の廃棄物にも産業廃棄物にも該当しません。

一方、ガラスくず・段ボール・金属くずなどは産業廃棄物です。

選択肢3は「新築に伴い生じた土砂は産業廃棄物である」としていますが、土砂は廃棄物ではないので誤りです。

ザックリ言えば、土はごみ(廃棄物)ではない、ということです。

覚え方

  • 建設発生土(土砂)=廃棄物ではない
  • ガラスくず・金属くず・段ボール=産業廃棄物
  • 廃棄物=不要物。土砂は再利用前提で除外

一問一答

Q.

建築工事に伴い生じた土砂は産業廃棄物か。

いいえ。建設発生土(土砂)は廃棄物処理法上の廃棄物ではなく、産業廃棄物にも当たりません。

平成30年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「平成30年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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