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令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 を解説、建設業の許可

令和元年度(前期)2級建築施工管理技士 学科試験 No.45 は、建設業の許可 に関する問題です。

この問題では、4つの記述から正答を1つ選びます。

この問題で問われていること

  1. 特定建設業の許可権者
  2. 一般から特定への切替え
  3. 営業所の専任技術者
  4. 一般と特定の違い

※ 問題文そのものは建設業振興基金が公開している公式PDFで確認できます。上記は、その記述で問われている論点を整理したものです。

正解:選択肢4(これが誤っている記述)

一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出す金額にあるんです。

選択肢4はその違いを発注者から直接請け負える工事の請負代金の額としていますが、違いは下請に出す代金の総額にあるので誤りです。元請として下請に大きく出すかどうかが分かれ目です。

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ◯(適当) 特定建設業の許可は国土交通大臣又は都道府県知事が与える
2 ◯(適当) 一般から特定の許可を受けると一般の許可は効力を失う
3 ◯(適当) 営業所ごとに専任の技術者を置く
4 ×(不適当) 一般と特定の違いは下請に出す代金の総額。直接請け負う額の違いは誤り

選択肢4のポイント(ここが誤り)

特定建設業は、元請として下請へ大きな金額を出す工事を施工するための許可なんです。

発注者から直接いくら請け負えるかには上限がなく、両者で変わりません。違いは「下請に出す代金の総額」が一定額以上かどうかです。

ザックリ言えば、一般と特定の違いは下請に出す金額、ということです。

覚え方

  • 一般と特定の違い=下請に出す代金の総額
  • 許可権者は大臣又は知事
  • 営業所ごとに専任技術者

一問一答

Q.

一般建設業と特定建設業の許可の違いは、何の金額によるか。

下請に出す代金の総額です。直接請け負う額の違いではありません。

令和元年 2級建築施工管理技士 学科試験 過去問解説 一覧へ

出典

  • 一般財団法人 建設業振興基金「令和元年度(前期)2級建築施工管理技術検定(学科)試験 問題」
けんせつる

この記事を書いた人

ハナダユキヒロミツメラボ

設計事務所に7年勤務し、建築構造設計に従事。設計者として施工図確認・工程会議・検査立会いなど施工管理と協働してきた経験と、公共建築工事標準仕様書・JASS等の一次資料をもとに執筆しています。

「建築学生が学ぶ構造力学」(kentiku-kouzou.jp)を2010年より運営。著書「わかる構造力学」(工学社)。

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